児童の権利条約 署名:1990年9月21日 批准:1994年4月22日 <青少年条例との関係> 宮崎県知事は平成4年7月、「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、パソコン用ゲームソフト(フロッピーディスク)を「有害図書類」に指定した。ゲームソフトメーカーは条例が憲法第21条等に違反し、無効であるとして、指定を取り消すよう訴えを起こした。第1審(宮崎地判平成6年1月24日・判例時報1495号57頁)、第2審(福岡高判平成7年3月1日・判例タイムズ883号119頁)ともに原告敗訴。最高裁第3小法廷は平成11年12月14日、原告の上告を棄却した※1。 控訴審において原告は「有害図書類」の指定は児童の権利条約第13条に違反するとの主張を追加。これに対し、福岡高裁は下記のような判断を示して原告の主張を退けた。海外でも、児童の権利条約を批准している韓国(批准:1991年11月20日)