タグ

ブックマーク / f44.aaa.livedoor.jp/~icarus (1)

  • 3-1. 自由主義の下では、個人に「氏」の選択を認めるべきなのか。|選択的別姓制反対論

    自由の基原理は、「個人は、自己のものを、他者を害さない限り、それがたとえ人にとって不利益であっても、自己のみの意思によって処分できる」というものであるところ(注1)、そもそも、氏はもちろん、個人の名称さえ、「自己のもの」であるかどうかは自明でない。 むしろ、歴史的・沿革的には、氏(ないし「姓」「名字」など「氏」に類するもの)が慣習として成立して以降をみても、血族関係・姻族関係・職位・主従関係・拠地といったその個人の属性によって設定・変更されるものだったのであり、これらの属性と無関係に個人の意思をもって処分・選択できるという意味での「自己のもの」であったことはない。 選択的別姓制によって氏が「自己のもの」となると考えることは可能だが、自由の基原理は上記のとおりであるから、「自己のもの」を増加させることが自由なのではない。 現行同姓制の「氏」は、「その所属する核家族を指し示す名称」であ

    sasahira
    sasahira 2010/07/14
    悪いのは世間で制度じゃないってことか?旧姓使用を妨げる行為を罰する法律ならこの人も納得するだろうか。
  • 1