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  • 資金決済法 | Web法務相談室

    ツイート 概要: 電子マネーなどの前払式支払手段および、ネットを介した資金移動を行う際の規制について定める。 対象: 電子マネーを発行する事業者、エスクローサービスを行う事業者 解説: 近年、現金のかわりに電子マネーなどの電子的決済手段が普及してきています。 電子マネーは通貨ではないので、電子マネー発行会社の都合により利用者が思わぬ損害を受ける可能性があります。 一方、インターネット上では、顔を見たことがない相手と売買取引することが多々あります。 安全に代金を送金するには、信頼の置ける第三者を媒介して取引をする、エスクロー(第三者寄託)という仕組みがあります。 エスクローサービスを行うには、現金移動を伴わない資金移動(為替取引)が必要になりますが、従来は銀行しか為替取引を取り扱うことができませんでした。 為替取引以外にエスクローサービスを行う方法として、信託という法制度を利用する手段が

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