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2018年4月1日のブックマーク (1件)

  • 長い間、お取引のない預金等はありませんか?

    休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、 その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。 休眠預金等となった後も、引き続き、お取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。 休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。 また、通帳やキャッシュカードの所在、金融機関にお届けの住所やメールアドレスに変更がないか、今一度ご確認下さい。 Q  「休眠預金等」とは、どのような預金ですか。 A  「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等をいいます。 2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。 Q  休眠預金等になりうる「預金等」の種類を教えて下さい。 A  休眠預金等になりうる「預金等」とは、預金保険法、貯金保険法の規定により、預金保険、貯金保険の対象

    長い間、お取引のない預金等はありませんか?