中国電力が電気料金の一部のプランで条件や時期によっては、従来のプランより高くなる場合があるにもかかわらず、安くなるかのようにホームページやパンフレットで表示していたのは景品表示法違反にあたるとして、消費者庁はおよそ16億5600万円の課徴金を支払うよう命じました。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だということです。 消費者庁によりますと、中国電力の料金プランは国の認可を受け、上限が設けられている「規制料金」と、電力小売自由化で導入された、上限がない「自由料金」があり、燃料価格が高騰する中で、条件や時期によっては「自由料金」のほうが高い状態になっていましたが、おととしの4月1日から去年の1月12日までの間、ホームページやパンフレットの中で、「自由料金」のほうが安くなるかのように表示していたということです。 消費者庁はこうした表示は景品表示法に違反するとして、去年8月中国電力に対して再発
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