東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年を延長した2020年の閣議決定を巡る情報公開訴訟で、大阪地裁は国に対し、文書開示を命じた。検察人事への政治介入は許されない。「法解釈の変更は黒川氏のためと考えざるを得ない」と断じた判決に従い、国は関連文書を早急に開示すべきだ。 検察官の定年は検察庁法で63歳と定められ、国家公務員法の定年延長の規定は適用されていなかったが、当時の安倍晋三政権は法解釈を変更し、黒川氏の定年延長を閣議決定した。 大学教授が関連文書の開示を求めたが、法務省は不開示としたため訴訟となった。裁判で国側は「黒川氏を目的とした解釈変更ではない」と主張したが、同地裁は定年延長が全国の検察官に周知されていないことを踏まえ、「黒川氏の退官予定日に合うよう、ごく短期間で進められたと考えるほかはない」と明確に述べた。