落雷死、遺族側の敗訴確定=イベント主催者への請求棄却-最高裁 大阪市東住吉区の長居公園で2012年、野外コンサートに向かう途中で落雷に遭い死亡した会社員岩永牧子さん=当時(22)=の遺族が、主催した「エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ」など2社に損害賠償を求めた訴訟で、請求を退けた一、二審判決が確定した。最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)が19日付で遺族側の上告を棄却する決定をした。 岩永さんは12年8月、コンサート会場近くで落雷に遭い死亡。両親=北九州市=は主催者が安全対策を怠ったと主張したが、一審大阪地裁は「落雷の危険から保護する義務があったとは認められない」と請求を退け、二審大阪高裁も支持した。(2017/07/20-17:16) 関連ニュース 【社会記事一覧へ】 【アクセスランキング】
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