広島、長崎で被爆後、出国し、1975~95年に死亡した在外被爆者の遺族約150人が国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は31日、賠償請求権は死後20年で消滅しているとの国の主張を認め、遺族の請求を棄却した。 絹川泰毅裁判長は、国が同じ条件の遺族175人と過去に和解している点を「不注意」としたものの、「著しく公平に反するとは言えない」などと述べた。遺族側は控訴を検討する。 原告は、韓国人被爆者31人の遺族。死亡から20~39年が経過した2010年以降に提訴していた。 国は「出国すると被爆者の地位を失う」とする1974年の旧厚生省通達が03年に廃止されるまで、健康管理手当(月約3万4000円)などを支給せず、07年の最高裁判決で違法と認定されると、提訴した在外被爆者や遺族との和解に応じてきた。
2016年春に開始した「世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金」の寄付額が5000万円を超えました。2018年1月23日現在606件5069万7474円となっています。 世田谷区のみならず、全国からも寄せられた600件以上の寄付は、児童養護施設や里親の元を出て、進学する若者たちに向けて給付型奨学金として支給されます。基金創設の反響は大きく、寄付額も当初予想をはるかに超えるペースです。この政策は、2016年(平成29年)の世田谷区の当初予算の記者会見で発表しました。 世田谷区の児童養護施設や里親のもとを巣立つ若者たちが、大学・専門学校に進学する場合に利用できる「月額3万円の給付型奨学金」をスタートさせる準備が整いました。「貸与型」と違い、「給付型」は返済の必要がありません。関係者から強い要望をいただき、2月2日午後の平成28年度(2016年度)一般会計予算案の記者発表で明らかにしました。(『児
兵庫県姫路市在住の漫画家、古林海月(かいげつ)さん(49)が、ハンセン病をテーマにした長編漫画「麦ばあの島」(すいれん舎)を出版した。岡山県瀬戸内市の国立ハンセン病療養所「邑久(おく)光明園」が主な舞台で、国の隔離政策で故郷から離された患者の苦しみや、残された家族にまで及んだ差別が描かれている。療養所の入所者ら約20人に取材し、12年かけて完成させた。古林さんは「漫画をきっかけにハンセン病を身近な問題と感じてもらいたい」と話す。【椋田佳代】 中絶を経験した短大生の聡子が、療養所を退所して理容室を営む高齢女性の麦と出会い、心を通わせるストーリー。隔離政策を定めた「らい予防法」が廃止された1996年の時代設定だが、麦の回想を通して戦前の療養所の生活が描かれる。
成年後見制度利用者の就業を認めない警備業法の規定は、職業選択の自由を保障した憲法に違反するなどとして、勤務先の警備会社を退職せざるを得なくなった岐阜県の30代男性が10日、国に100万円の損害賠償と、会社に社員としての地位確認を求める訴訟を岐阜地裁に起こした。男性の代理人弁護士によると、男性は軽度の知的障害がある。2014年4月から県内の警備会社で警備員として勤務していたが、家族間のトラブルに
2017年12月1日、東京大学医学部3年生の飯山智史さんと工学部3年生の町田紘太さんは、国連ニューヨーク本部で開催された「災害や紛争時の障害者の権利に関するパネル・ディスカッション」に、世界の若者の代表として招待され、国連の持続可能な開発目標(SGDs)※の達成を目指す「東京大学EMPOWER」の活動を紹介した。 「東京大学EMPOWER」は、東京大学の学生が発端となり、「協力が必要な時は、お声を!」 という意味の「マゼンタスター」をシンボルマークにした「協力者カミングアウト」を推進する、持続可能な開発目標(SDG目標)達成のための国際プロジェクト。国連ニューヨーク本部で集中講義を行う全学自由研究ゼミナール「国連と文化」受講生を中心に結成された学生団体「UNiTe」のメンバーを中心に、教養学部・総合文化研究科教養教育高度化機構国際連携部門のプログラムの一環として、電通ダイバーシティ・ラボの
国内でただ一つのハンセン病患者専用の刑務所として使われた「菊池医療刑務支所」(熊本県合志市)。約20年前に閉鎖された元庁舎が、姿を消そうとしている。現地で学校の建設計画が進み、熊本地震で安全面への不安も生じたため、元患者らが保存を断念した。 国内最大のハンセン病療養所・菊池恵楓園の向かいにあるコンクリート造り2階建ての白い建物。1986年に建て替えられた菊池医療刑務支所の元庁舎だ。 53年に熊本刑務所の支所として設置された。同年にできた、らい予防法に基づく隔離政策やハンセン病への偏見から、犯罪に関わった患者の受け入れを一般の刑務所が拒んだことなどが背景にあったとされる。 当時の宮崎松記・恵楓園長は手… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員にな
裁判で水俣病の原因企業チッソから賠償金を受け取った後に水俣病と認定された患者が、賠償金に加えて公害健康被害補償法(公健法)に基づく障害補償費の給付も受けられるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、補償は受けられないとの初判断を示して2審・福岡高裁判決を破棄し、患者側敗訴が確定した。 公健法は、水俣病認定患者は都道府県から障害補償費給付を受けられると定める一方、原因企業が損害を補填(ほてん)した場合は都道府県の支払いを免除するとの規定を設けている。裁判では、原因企業が損害を補填していたとしても、公健法による補償に損害賠償を超えた社会保障的な役割を認め、給付できると判断するか否かが焦点だった。
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