内閣府は16日、第4次障害者基本計画(2018-22年度)の案を公表した。「保健・医療の推進」の項目では、入院中の精神障害者の早期退院や地域移行を促進し、「社会的入院」を解消する方向性を明記した。3月中の閣議決定を目指す。【新井哉】 「社会的入院」を解消するため、専門診療科とそれ以外の診療科、保健所、健診機関との連携を促進するとした。また、救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど、地域における適切な精神医療提供体制を整える必要性を...
手先の器用だった父がアケビのつるを編んで作ってくれたカゴを手に、家族の思いを語る男性。今もお菓子入れとして大事に使っている=宮城県内で2018年2月4日、江刺正嘉撮影 国の誤ったハンセン病政策で深刻な差別被害を受けたとして、元患者の家族が国家賠償などを求めた熊本地裁の集団訴訟は15日、最初の提訴から2年がたった。原告となった家族も高齢化し、提訴後既に12人が死去した。原告側は国と地裁に「生きている間に一日も早く解決を」と迅速な審理を強く求めている。【江刺正嘉】 「父が生きているうちに国が謝罪してくれたら、父の気持ちも少しは晴れたかもしれない」。宮城県に住む50代の原告の男性は、同県内の国立療養所「東北新生園」に入所していた父を亡くしたことが今も悔しい。 父の同園入所は1955年。一度は退所できて結婚もし、男性が生まれたが、病気が再発して64年に再入所した。母と男性は園の近くに父が建てた平屋
広島、長崎で被爆後、出国し、1975~95年に死亡した在外被爆者の遺族約150人が国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は31日、賠償請求権は死後20年で消滅しているとの国の主張を認め、遺族の請求を棄却した。 絹川泰毅裁判長は、国が同じ条件の遺族175人と過去に和解している点を「不注意」としたものの、「著しく公平に反するとは言えない」などと述べた。遺族側は控訴を検討する。 原告は、韓国人被爆者31人の遺族。死亡から20~39年が経過した2010年以降に提訴していた。 国は「出国すると被爆者の地位を失う」とする1974年の旧厚生省通達が03年に廃止されるまで、健康管理手当(月約3万4000円)などを支給せず、07年の最高裁判決で違法と認定されると、提訴した在外被爆者や遺族との和解に応じてきた。
「優生手術」と呼んで知的障害者や精神障害者らへの強制不妊手術を認めた旧優生保護法(1948~96年)の下、東京都立病院が、精神疾患と診断された20代女性について結婚を理由に優生手術が必要と都に申請していたことが、同病院の元勤務医が保有していた資料で明らかになった。この精神科医は、自らも優生手術に関わったことを認めた上で「審査過程はずさんなケースも少なくなかったと考えられる」と振り返った。優生手術の実態を当事者の医師が明らかにするのは異例。【遠藤大志】 資料を保有していたのは岡田靖雄医師(86)=東京都杉並区。「法律は差別的だった」と認め、「自分が手を貸した事実は隠さない」と実名で取材に応じた理由を語った。
大阪府茨木市で2014年、難病の長女(当時3歳)を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(23)=事件当時は未成年=の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は、検察側、弁護側双方の意見を聞く弁論を2月23日に開くことを決めた。最高裁は2審判決を見直す際に原則として弁論を開くため、1審の無罪判決を破棄し審理を大阪地裁に差し戻した2審・大阪高裁判決(16年9月)が見直される可能性がある。 母親は14年4月以降、筋肉の難病「先天性ミオパチー」で発育が遅れていた長女に十分な食事を与えず、同6月に栄養失調で衰弱死させたとして、長女の義父(1、2審とも重過失致死罪の適用により有罪、上告中)とともに起訴された。
全国13カ所の国立ハンセン病療養所の多くで、入所者自治会が高齢化で運営が困難になっている。毎日新聞のアンケートに対し、2カ所は既に自力運営できず、少なくとも7カ所がおおむね5年以内に運営できなくなると回答した。入所者の平均年齢は85歳を超し、入所者数がピーク時の1割以下の療養所もある。元患者らの権利獲得、外部との交流など幅広い役割を担ってきた自治会の機能低下は深刻で、支援が急務だ。【岩崎邦宏】 自治会は入所者による任意団体。長年の強制隔離政策の下で国を相手に処遇改善に取り組み、国家賠償訴訟を進めるなど元患者の人権を守る役割を果たした。近年は見学者の受け入れ、語り部活動など教育・啓発も担っている。
厚生労働省は17日、終末期医療の指針の改定案を有識者検討会に示した。自宅などでのみとりを望む人の増加を踏まえ、医療機関だけでなく在宅や介護施設での対応にも広げる。本人の意思確認の際には繰り返し話し合うよう促してもいる。2007年の策定以来初の改定で、今年度内に決定する。 病気や老衰など回復の見込めない終末期に、人工呼吸器の装着や心臓マッサージなどの延命措置を行うかどうかは患者の意思の尊重が大前提となる。厚労省指針は医療機関での利用を想定し、あらかじめ患者が意思決定するための手続きを定めている。 しかし、策定から10年が経過。年間の死亡者数が130万人を超える「多死社会」を迎えつつある。病院ではなく自宅など住み慣れた場所で最期を迎えたいと望む人も増えており、在宅や介護施設でも対応できるよう拡充する。
国内でただ一つのハンセン病患者専用の刑務所として使われた「菊池医療刑務支所」(熊本県合志市)。約20年前に閉鎖された元庁舎が、姿を消そうとしている。現地で学校の建設計画が進み、熊本地震で安全面への不安も生じたため、元患者らが保存を断念した。 国内最大のハンセン病療養所・菊池恵楓園の向かいにあるコンクリート造り2階建ての白い建物。1986年に建て替えられた菊池医療刑務支所の元庁舎だ。 53年に熊本刑務所の支所として設置された。同年にできた、らい予防法に基づく隔離政策やハンセン病への偏見から、犯罪に関わった患者の受け入れを一般の刑務所が拒んだことなどが背景にあったとされる。 当時の宮崎松記・恵楓園長は手… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員にな
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