厚生労働省 厚生労働省は13日、今年4月施行の障害者差別解消法に関連し、医療関係事業者向けの対応指針を公表した。 2015年7月に示した原案と比べ、合理的配慮の事例や障害特性に応じた対応の事例を増やした。 合理的配慮の事例としては「代読・代筆」「文書の読み上げ、口頭による説明」を原案に加えた。設備の工夫としては、「点字サイン付き手すりの設置」なども合理的配慮と考えられるとした。 また、「障害特性に応じた対応例」の項目では、対象とする障害の種類に、構音障害、重症心身障害、難病を加え、それぞれの対応例を示した。 医療関係事業者ならではの「不当な差別的取り扱い」としては、「大人の患者に幼児の言葉で接すること」「わずらわしそうな態度や患者を傷つける言葉を掛けること」「患者の身体への丁寧な扱いを怠ること」などを例示した。 同法は障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を求めるもの。各
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