2010年11月04日 公務員は憲法を守る義務を負う (2) テーマ:働きながらの子育て色々(6386) カテゴリ:カテゴリ未分類 憲法第99条 憲法尊重擁護義務 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法は、国民を縛るためのものではなく、国家権力による人権の制限に対して歯止めをかけるものであり、国民を守るものです 今回のような、公務員のトンデモホメオパシー攻撃を見るまで、憲法ってあまり見たことはなかったのですが 憲法って素晴らしいことが書かれていますから、皆様方も一度は読んでみられると良いですよ インターネットからでは憲法を含む法令集が無料で見られますから 学校教育で、是非とも憲法をきっちりと教えて頂きたいものです でも、公務員側は、憲法を国民にはあまり読ませたくないかも知れません やりにくくなりますからね お気に入りの記事を「
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