生活保護費が平成25年から段階的に引き下げられたことについて、熊本県の受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反するなどと訴えた裁判で、熊本地方裁判所は厚生労働省の判断の過程や手続きに誤りがあり、引き下げは違法だと判断し、取り消す判決を言い渡しました。 生活保護費のうち、食費などの生活費部分の基準額について、国は、一般の低所得世帯の支出水準や物価の下落を反映する方法で、平成25年から27年にかけて最大で10%引き下げました。 これについて熊本県内の受給者36人は「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」などとして、取り消しを求める訴えを起こし、裁判では国が基準額を算定した際の手法や手続きに問題があったかどうかが争点となりました。 25日の判決で、熊本地方裁判所の中辻雄一朗 裁判長は「基準額の決定には高度の専門技術的な考察とそれに基づく政策的判断が必要だ」と指摘しました。 そのうえで、今回の