勤務中に事故を起こした従業員が相手に賠償金を支払った場合、勤務先の会社にも負担を求められるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、勤務先にも請求できるとする初めての判断を示しました。 従業員を雇用する「使用者」の賠償責任を定めた民法715条では、使用者が賠償した場合は従業員に請求できると定められていますが、今回のように逆の場合の規定はなく、女性は福山通運に賠償の負担を求めて裁判を起こしましたが、2審で訴えを退けられ、上告していました。 28日の判決で最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、民法715条の解釈について「雇う側は第三者に対する賠償義務を負うだけではなく、雇われている人との関係でも損害を負担すべき場合があると理解すべきだ」とする初めての判断を示しました。 そのうえで「雇われている人が第三者に賠償した場合、損害の公平な分担の見地から相当と認められる額を雇う側に請求できる」として、2