いわき信用組合に対する行政処分について 金融庁は、本日、いわき信用組合(以下「当組合」という。本店:福島県いわき市、法人番号:5380005005753)に対して、下記のとおり行政処分を行いました。 記 1.命令の内容 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令 (1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。 ① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(これを踏まえた責任追及を含む。) ② 反社会的勢力等との取引を直ちに遮断する(捜査機関への告訴等の検討を行うことを含む。)とともに、反社会的勢力等の排除に係る実効性のある管理態勢を確立すること ③ 当組合の全役職員が法令等遵守に関して金融機関の職員として備えるべき知見を身に付け、健全な企業風土を醸成するため、全ての役職員に対して少なくとも一定期間通常業務から完全に離れて、研

