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判例に関するsendaishilawのブックマーク (7)

  • 「名誉毀損は言論の自由の裏返し」 佃克彦弁護士に聞く、ネット時代の注目判例 - 弁護士ドットコムニュース

    ツイッターや2ちゃんねるなど、インターネットでは、匿名アカウントによるデマや誹謗中傷が絶えない。ちょっとした投稿がきっかけで、誰もが巻き込まれる可能性がある。名誉毀損に詳しい佃克彦弁護士は、「インターネット上の名誉毀損問題が非常に増えている」と指摘する。ネットに限らず、名誉毀損にはどんなトレンドがあるのだろうか。注目すべき判例を聞いた。(取材・構成/具志堅浩二) ●特定に必要な調査費も「損害」になる 佃弁護士は「名誉毀損をめぐる裁判では、少しずつ新しい判断が出ています」と説明する。 最近注目の判例として挙げるのは、インターネットの掲示板2ちゃんねる」の書き込みに関する損害賠償請求事件だ(東京地裁平成24年1月31日判決)。 盗撮をしたとうかがわせるような内容を書き込まれた原告A氏が、弁護士に依頼して、投稿した被告B氏を特定し、名誉毀損で訴えた。東京地裁は、B氏の不法行為責任を認め、慰謝料

    「名誉毀損は言論の自由の裏返し」 佃克彦弁護士に聞く、ネット時代の注目判例 - 弁護士ドットコムニュース
  • 『始関正光裁判官(36期部総括)のクラブママ枕営業判決の衝撃』

    福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ福岡若手弁護士のブログ「ろぼっと軽ジK」は私です。交通事故・企業法務・借金問題などに取り組んでいます。実名のフェイスブックもあるのでコメントはそちらにお寄せ下さい。 法律家の常識を覆す(といってもよい)、破壊力のある東京地裁2014/4/14判タ1411号312頁(控訴無く確定、ちなみにYは人訴訟です)が、SNSで話題になっている。 破壊力抜群すぎて、あまり巧みに解説するとあらぬ誤解を招き、自爆しかねないので、判決文や解説文を簡略に紹介するにとどめる。 クラブのママである被告Yと、クラブの顧客だったAとの間に、7年間にわたる継続的な不貞行為があったことより、精神的苦痛を被ったと原告X(Aの)がYに対し400万円の慰謝料を請求した事案である。 AとYとは、月に1~2回の頻度で土曜日に昼をとった後、ホテルに行って夕方に別れるというパターンを繰り返していた。

  • [FT]個人情報裁判、グーグル敗訴が意味すること - 日本経済新聞

    経済新聞の電子版。日経や日経BPの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門情報も満載。

    [FT]個人情報裁判、グーグル敗訴が意味すること - 日本経済新聞
  • ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年秋に判決が出て以降、ジュリスト、NBL、と、ボチボチ速報的な評釈が登場していた「自炊代行業者著作権侵害事件」だが、1月6日付けで、判例DB大手のWestLaw社の「今週の判例コラム」のコーナーに、北大の田村善之教授の解説が掲載された*1。 おそらく、そんなに時間が経たないうちに、会員しか読めないエリアに持って行かれてしまうことになるとは思うのだが、コンパクトにまとめられたものであるにもかかわらず、今回の2件の東京地裁判決に対する評価としては、個人的に最も共感できる内容となっているだけに、取り急ぎこの場でご紹介しておくことにしたい。 「自炊代行業者と著作権侵害の成否」 田村教授の解説は、「自炊」の問題全般に簡単に言及した上で、「タイプ毎の著作権侵害の成否」について述べていくところから始まる。 そして、今やすっかりこの分野での必読論文になりつつある、小坂準記=金子剛大「まねきTV・ロクラク

    ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 【六法】判例六法Professional ― 二色刷りマジック : 企業法務マンサバイバル

    2012年08月10日12:00 【六法】判例六法Professional ― 二色刷りマジック カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) もうすぐ新しい職場で仕事開始ということもあり、六法を新調しようと思いまして。 これまでは、あまり深く考えずに持ち運び用には『ポケット六法』を、判例付きは会社に『模範六法』をというコンビネーションで何年もやってきました。とりあえず模範六法を買っとくかな、そんなことを考えているときにtwitterのタイムライン上で六法の話題となり、 -@terrapie@takujihashizume 私は判例六法プロです。修習生になった時は模範でしたが修習二年目から裁判官が使ってるのを見て判六プロに。持ちやすいしペーパーバックでめくりやすいし。2012/08/05 23:05:16 -@terrapie@takujiha

    【六法】判例六法Professional ― 二色刷りマジック : 企業法務マンサバイバル
  • 夏休みに読んでみた本(その3)〜知財法分野を語る上で必読の珠玉の講演録 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そろそろ“夏休み”気分からも醒めて、この先の怒涛の仕事ラッシュに怯える時期に差し掛かっているのだが、そんな中、気合で読み切ったのが、このである。 ライブ講義 知的財産法 作者: 田村善之出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2012/06/06メディア: 単行この商品を含むブログを見る 知財法の分野で、長年にわたり第一線の研究者として活躍され、体系化された世界観を構築されている北大・田村善之教授の講演のうち、「特に理論的、実務的に重要なものを選んで活字化することにした」*1一冊。 元々掲げていた競争法的な視点に加え、「市場志向型知的財産法」ということで、市場と法、更に政策決定プロセスまで絡めて、知財法分野の複雑な問題を明快に説き起こそうとされているのが最近の田村教授で、各種雑誌等に掲載されている論文にも、そのようなトーンが強く打ち出されることが多い。 そして、上記のような一貫した視点から

    夏休みに読んでみた本(その3)〜知財法分野を語る上で必読の珠玉の講演録 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • ロー対ウェイド事件 - Wikipedia

    ロー対ウェイド事件(ローたいウェイドじけん、Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973))は、「妊娠を継続するか否かに関する女性の決定は、プライバシー権に含まれる」として、アメリカ合衆国憲法修正第14条が女性の堕胎の権利を保障していると初めて判示し、人工妊娠中絶を規制するアメリカ国内法を違憲無効とした1973年のアメリカ合衆国最高裁判所の判決である。 妊娠中絶を、アメリカ合衆国憲法により保障された権利として、堕胎禁止を違憲とした判決(ロー判決)は、アメリカ合衆国の法律および政治・社会に多大な影響を及ぼした。中絶を合法化すべきか、憲法裁判における最高裁の役割、政治における宗教のあり方など、判決は様々な分野で大きな議論を巻き起こした。 ロー判決は、アメリカ合衆国の歴史上、最も政治論争の対象となっている判例の一つである。 歴史[編集] ロー判決までの判例[編集] アメリカ合衆

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