不妊治療で広く行われる体外受精について、産婦人科医らで作る日本産科婦人科学会(日産婦)は、「結婚した夫婦に限る」としていた条件を外し、対象を事実婚カップルに広げる方針を固めた。 昨年12月の民法改正で、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)に対する法律上の差別が撤廃されたことが理由だ。国も不妊治療の公費助成の対象を事実婚カップルに拡大することを検討する。 対象拡大は、すでに日産婦理事会での了承を得ており、6月の総会で決定する。 日産婦は倫理的な観点から、体外受精や受精卵の母胎への移植について「会告」の形で、医師が守る自主ルールを策定。体外受精を結婚した夫婦に限定した規定は、国内で初の体外受精児が生まれた1983年に定めた。民法は、婚外子の遺産相続分について、結婚した夫婦の子どもである嫡出子の半分と規定しており、生まれてくる婚外子の不利益に配慮した。 しかし最高裁は昨年9月、家族形態の多
婚外子相続訴訟で現行民法が違憲と判断され、会見する和歌山県の40代女性=9月4日午後、和歌山市(松永渉平撮影)(写真:産経新聞) 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案が、臨時国会の一つの焦点として浮上している。最高裁大法廷が9月に、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条4号の規定を「違憲」と判断したことを受けて、政府は今国会での法改正を目指している。だが、自民党内では「家族制度の崩壊を助長しかねない」として反発が強く、足踏みが続いている。民法改正をめぐる動きは、自民党が保守政党なのかどうかの試金石とも言えそうだ。 「私も生まれたときは非嫡出子だ。一時期なぜそういうことになるのかと素朴な疑問を持った。ただ父と母はその後、法律婚をした。立法府は最高裁の判断を尊重しなければならない。婚姻は大人の世界の話だ。子供が責めを負う
自民党の法務部会が開かれ、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を巡って、家族制度に関する委員会を党内に設けるなどとした案が示されましたが、出席者から異論が出されて、29日も了承されませんでした。 自民党の法務部会は、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を先週から審査していますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと慎重な意見が相次いでいます。 このため法務部会の大塚部会長は29日の会合で、家族制度を維持する方策を議論するため、党内に「家族を取り戻す特命委員会」を新たに設置するほか、法務省内にも相続制度の問題点を検証するワーキングチームを立ち上げることなどを提案し、改正案の了承に理解を求めました。 これに対し出席者からは評価する声が出た一方、「結婚している夫や妻の権利を保障する方策もなければ納得できない」と
心と体の性が一致しない障害で、女から男に性別を変えた兵庫県宍粟市の男性(31)が、第三者の精子を使った人工授精で妻(31)が産んだ次男(1)との親子関係の確認を求めた訴訟で、大阪家裁は13日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。 トピックス「性同一性障害」 法務省によると、男性のように性別変更し、人工授精により妻が生んだ子は2007年以降で33人。04年に性同一性障害特例法が施行され、性別変更が認められるようになる中で、直接的な血縁関係がなくても法律上の親子だと認める司法判断が出るかどうかが注目されていた。 訴状などによると、男性は08年3月、特例法に基づいて性別を変え、妻と結婚。精子提供を受けて12年5月に次男をもうけ、本籍地の東京都新宿区に嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)として出生届を出した。だが、男性の戸籍を確認した新宿区は「性別を変えた男性に生殖能力はなく、血縁関係は認められ
先に、「労使関係とは誰のどういう関係か?-個人請負就業者の「労働者性」をめぐって」をアップしましたが、その最後では野球選手やサッカー選手、さらには相撲の力士にも言及してます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/bltroushi.html また、最近本ブログで芸能人の労働者性についていろいろ書いたりしてきています。 実は、ここには書いていないのですが、現行民法の前のいわゆる旧民法(ボワソナード民法)には、こういうスポーツ選手や芸能人の契約が、雇傭契約であるとはっきり明言されています。 >第12章 雇傭及ひ仕事請負の契約 第1節 雇傭契約 第260条 使用人、番頭、手代、職工其他の雇傭人は年、月又は日を以て定めたる給料又は賃銀を受けて労務に服することを得・・・・ >第265条 上の規定は角力、俳優、音曲師其他の芸人と座元興行者との間に取結ひたる雇傭契約に
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は憲法に違反するかどうかの決定を9月4日に出すことを決めました。 最高裁が「憲法違反」と判断する可能性もあり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、これについて婚外子の男女が「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴え、7月、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。 これについて最高裁は民法の規定が憲法に違反するかどうかを判断する決定を9月4日に出すことを決め、28日に関係者に伝えました。 最高裁大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出していますが、今回再び大法廷で審理が行われたため、これまでの判断を見直し、相続での格差について定めた法律の規定は「憲法
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