「家事には時間がかかるわね」。事務所を訪れた主婦の悩みを聞いた探偵、松田章司は「この15年間、ほぼ横ばいという話を聞いたことがあるぞ」とつぶやいた。「便利な家電製品が増えているのになぜかな」。早速、調査に乗り出した。健康のために一手間まず訪問したのは総務省統計局(東京都新宿区)。高野義幸さん(39)が示したのは、日本人(10歳以上)の1日24時間の使い方を総務省が調べたデータ。炊事、掃除、洗
「家事には時間がかかるわね」。事務所を訪れた主婦の悩みを聞いた探偵、松田章司は「この15年間、ほぼ横ばいという話を聞いたことがあるぞ」とつぶやいた。「便利な家電製品が増えているのになぜかな」。早速、調査に乗り出した。健康のために一手間まず訪問したのは総務省統計局(東京都新宿区)。高野義幸さん(39)が示したのは、日本人(10歳以上)の1日24時間の使い方を総務省が調べたデータ。炊事、掃除、洗
ピンクレディ事件最高裁判決は、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合に、人格権に由来する「肖像等をみだりに利用されない権利」の一態様として、その顧客吸引力を排他的に利用する権利があるとして、最高裁レベルで初めて「パブリシティ権」を認めました。とはいえ、同再々判決は、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるとして、具体的には、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相
2013年07月10日 裁判官の予断を数値化する 法廷で裁判官の訴訟指揮や尋問を聞いていると、だいたい彼/彼女の考えていることが分かる。あまりにも予断偏見に満ちている尋問や一方的な訴訟指揮をされて腹が立ってくることは決して少なくない。しかし、法廷で裁判官の立ち居振る舞いや発言に対して異議申立てをすることは、絶対にないわけではないが、ほとんどない。当の裁判官に異議を言ってもそれが通る訳はない。上訴理由に取り上げても、高裁の裁判官がそれを受け入れることはまず期待できない。さらに、裁判官の発言が予断に満ちているというだけでは具体的な証拠の採否や証拠の評価に直結するわけではないから、「判決に影響を及ぼすことが明らかとは言えない」などと言って一蹴されるのが落ちだ。 昔の弁護士はよく「地獄部」「極楽部」などと言って、裁判官を評価した。被告人の言い分には一切耳を傾けず、切って捨てるように被告人の主張を退
実刑判決を受けるべき被告に執行猶予付きの違法な判決を確定させたとして、水戸地検が2010年5月、担当職員を厳重注意処分としていたことが10日、情報公開請求や同地検への取材でわかった。このほか、地検は昨年12月末までの3年間で、USBメモリーへの電子情報の無断コピーや覚醒剤の誤廃棄などで他の職員3人も内部処分していた。 地検によると、被告はかつて、別の事件で執行猶予付き判決を受けた後、再犯で刑務所に収監された。刑期終了後5年以内にさらに罪に問われ、水戸地裁管轄の裁判所に起訴されていた。 刑法は、禁錮以上の刑を受けた場合、「刑の執行終了から5年を経過していない場合は執行猶予にはできない」と定めている。 担当職員は前科があることを確認したものの、被告に執行猶予を言い渡すことができない状況だと気付かないまま執行猶予付き判決を言い渡され、控訴期限が過ぎて判決が確定してしまった。担当職員は、判決の違法
財政再建に取り組む東京・目黒区は、文化的評価の高い区の総合庁舎を結婚式場として貸し出し、使用料を歳入に充てることになりました。 目黒区は、税収が大幅に減るなどして、一時、深刻な財政難となり、事業の見直しなどを進めるとともに、区の魅力を生かした財政再建策を検討しています。 その一つとして、週末や祝日に区の総合庁舎を結婚式場として貸し出し、使用料を歳入に充てることになりました。 総合庁舎は、日本を代表する建築家、村野藤吾が設計し、昭和41年に完成した「旧千代田生命本社ビル」で、区が12年前に買い取って使っています。 結婚式が行われるのは庁舎のエントランスホールで、天井にしつらえられた明かり取りや大理石の床、それにホール奥の緩やかならせん階段などが、式場に向いているということです。 目黒区によりますと、自治体の庁舎を結婚式場に使うのは全国でも珍しいということで、12日から事業者を募集し、ことし秋
【ソウル聯合ニュース】ソウル高裁が10日、新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手に強制動員被害者らが起こした損害賠償請求訴訟で、新日鉄住金に賠償を命じる判決が出たことを受け、被害者の弁護を担当した張完翼(チャン・ワンイク)は「被害者救済のための適切な判決が出たことを歓迎する」と述べた。 ソウル高裁は同日、80~90歳の原告4人が新日鉄に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、同社に原告1人当たり1億ウォン(約880万円)と遅延損害金の支払いを命じる原告一部勝訴の判決を言い渡した。 原告の4人は1941年から43年にかけ、新日鉄の前身に当たる日本製鉄の募集担当者に十分な食事と賃金を保障し、技術も習得できるなどと懐柔され、日本に渡った。だが、大阪製鉄所などで自由のないままつらい労働を強いられ、賃金もきちんと支払われなかったとして、2005年に1人当たり1億ウォンの慰謝料を求め韓国で訴訟を起こしていた
【ソウル=辻渕智之】戦時中に日本製鉄(現・新日鉄住金)で強制労働させられたとして、韓国人の元徴用工四人が同社に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、ソウル高裁は十日、請求通り一人当たり一億ウォン(約八百八十万円)を支払うよう命じる判決を言い渡した。戦後補償問題で韓国の裁判所が、日本企業に賠償を命じたのは初めて。今後も同様の判決が続く見込みで、日韓で外交問題となることも懸念される。 菅義偉官房長官は判決について「日韓間の財産請求権の問題は、完全、最終的に解決済みというのがわが国の従来の立場だ」とし、一九六五年の日韓請求権協定で完全に解決されたとの立場を強調した。 日本政府は差し戻し審でも「被告企業が請求に応じる法的義務はない」との意見書を出していたが、高裁は協定で個人の請求権は消滅していないと判断した。その理由として判決は、協定の交渉過程で日本が示した姿勢を問題視。「植民地支配の不当性を
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く