アップルとグーグルの米IT(情報技術)2強がスマートフォン(スマホ)を巡る特許訴訟で和解した。スマホ訴訟の乱発時代の転機になり得る和解だが、背景には特許戦略と自社製ソフト搭載機のシェア拡大の一石二鳥を狙うグーグルの深謀遠慮がある。グーグルは従来、特許訴訟で好戦的な姿勢をみせてきた。アップルとサムスン訴訟では、サムスン側の訴訟費用を負担したり、証人を出したりと協力を惜しまない。だが、実は最近は
スマートフォンなどに使われている通信技術をめぐり、米アップル日本法人が韓国サムスン電子の特許を侵害していないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が16日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は「特許侵害には当たらない」としてサムスンに賠償請求権を認めなかった一審東京地裁判決を変更、一部製品について侵害を認め、サムスンに特許使用料として約995万円の請求権があると述べた。 両社は複数の特許をめぐり争っており、控訴審判決は二件目。前回は別の特許についてサムスンが勝訴している。 今回の訴訟の一審は昨年2月、対象となったアップルの4製品のうち2製品に使われている技術について、サムスンの特許に含まれると判断。しかし、使用許可を求めたアップルと誠実に交渉する義務を尽くさなかったとして、特許権に基づくサムスンの賠償請求権を認めなかった。残る2製品については、サムスンの特許技術とは異なると判断していた。
スマートフォンの通信技術をめぐり、米アップルの日本法人と韓国サムスン電子が知財高裁(飯村敏明裁判長)で争っている特許訴訟で、双方が23日、争点について意見を公募することで合意した。重要な論点を含む訴訟だとして高裁が提案したもので、日本初の試み。広く英知を結集して判決を出そうとする「市民参加型」訴訟といえそうだ。 意見を募るのは、重要技術の特許権を持つ企業が「有料で使用させる」と表明したが、交渉不調などで、使用料が支払われないまま他社がその技術を使った場合、損害賠償請求権を行使できるかという点。世界的にも重要な論点で、高裁は「幅広い意見をふまえた判断が必要」と考えた。 専門家ら第三者の意見を直接募集する、米国の制度にならったという。ただ、日本の民事訴訟法では、裁判所が証拠となる資料を直接集める法的な根拠がないため、訴訟の当事者双方が募集する形をとる。
「小利のために大利を失う(小貪大失)」。米政府が国際貿易委員会(ITC)のアップル製品輸入禁止決定に対して拒否権を行使したことに対する評価だ。米政府の露骨な自国企業ひいきがむしろ米国企業の利益を侵害するブーメランとして戻ってくることもあるという懸念が出ている。 フィナンシャルタイムズ(FT)は4日(現地時間)、マイクロソフトの主任特許弁護士、ホラシオ・グティエレス氏の言葉を引用し、「中国など知識財産権関連規定を忠実に守らない国が米国の今回の拒否権行使を弁解の手段として悪用する可能性がある」と警告した。 全米貿易協議会(NFTC)のビル・ラインシー会長も「オバマ大統領の今回の決定は、今後、強力な特許権執行を望まない国々に口実を与えるおそれがある」と指摘した。 米国は太平洋地域11カ国と進行中の環太平洋経済連携協定(TPP)交渉はもちろん、中国・インドなどとの2国間貿易交渉で、自国の知的財産権
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