印刷 70歳以上の生活保護受給者に支給されていた「老齢加算」を国が2006年度から廃止したことが、憲法25条で保障された「生存権」を侵害するかなどが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は上告審判決を今月28日に言い渡すと決めた。 03年度には月額約1万8千円分の加算分を受け取っていたが、06年度までに段階的に廃止された東京都内の受給者が、国の委託を受けた自治体に廃止処分の取り消しを求めて提訴。一審・東京地裁、二審・東京高裁はともに「廃止は厚生労働相の裁量の範囲内」などとして、受給者の請求を退けていた。最高裁で結論見直しに必要な弁論を開いていないため、受給者の敗訴が確定する見通しだ。 各地で起こされた一連の訴訟で、判決期日が指定されたのは初めて。福岡高裁では10年6月に、「十分に検討されないまま廃止された」として受給者の請求を認める判決が出ている。だが、この訴訟は今月2