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  • 朝日新聞デジタル:組事務所競売認める判決 マンション管理組合勝訴 福岡 - 社会

    印刷  福岡市西区の分譲マンション一室が指定暴力団合田一家(部・山口県下関市)系の組事務所に使われていた問題で、部屋を所有する組長を相手に、区分所有法に基づく部屋の競売を求めたマンションの管理組合の請求に対し、福岡地裁(田中哲郎裁判長)は9日、競売の申し立てを認める判決を言い渡した。  区分所有法は、マンション所有者の生活に著しい障害がある場合、所有者の4分の3以上の同意で、部屋の競売や使用禁止を求められると定めている。  管理組合は昨年、同法に基づき、組事務所としての使用禁止などを求める仮処分を福岡地裁に申請し、地裁が仮処分を決定。執行され、組員を部屋に常駐させたり、部屋を組の定例会といった会合に使ったりすることが禁じられた。 購読されている方は、続きをご覧いただけます

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