政府は14日、紙の書籍だけに認めてきた「出版権」の対象を、電子書籍にも広げる著作権法改正案を閣議決定した。電子書籍の海賊版の流通が判明した際、著者など著作権者だけでなく、出版社側も差し止め請求訴訟を起こせるようにする。2015年1月施行予定。インターネット上で海賊版が横行している状況を踏まえ、文化庁が昨年、文化審議会の小委員会で対策を議論。著作
2013年6月22日 図書館デジタル化の波紋、オープンアクセスと出版は両立するか 国立国会図書館が、34万冊以上の著作権処理が完了した本や雑誌をインターネットで公開している近代デジタルライブラリー。この図書館資料のデジタル化をめぐって巻き起こった議論を追いました。 刊行中の本の公開は死活問題 近代デジタルライブラリー、通称「近デジ」が今月になって、インターネットで話題を呼びました。 インターネットに公開されたデジタル化資料が日本出版者協議会の要望により一部が一時公開停止になっているという話です。 この対応をめぐってスラッシュドットやTwitterなどインターネット上では、出版社側に批判の声が集まりました。 そこで、公開差し止めを要望した「大蔵出版」の社長、青山さんにお話を伺いました。 当初は正当だという理由で取り合われなかった 『大正新脩大蔵経』全88巻が突然近デジ上に公開された
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日本経済団体連合会(経団連)は2月19日、電子書籍の流通と利用の促進に向けた「電子出版権」(仮称)の新設に関する提言を公開した。 この電子出版権は、現行の著作権法にある「出版権(複製権)」の基本的な考え方を電子書籍に適用したもので、著作権者が有する「複製権」と「自動公衆送信する権利」を基に構成されている。要件としては以下のようなものが挙げられている。 電子出版権(仮称)の要件 電子書籍を発行する者に対して付与される 著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する 著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする 他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする 提言意図としては海賊版などインターネット上で起こっている著作権侵害に対してのもの。現行、それらを排除する権限は著作権法に存在しない。本丸としては著作権法の改正によっ
超党派の国会議員や大手出版社、作家らでつくる「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春衆院議員)は8日、電子書籍の違法コピーに対抗するため、著作権に準じる著作隣接権を出版社に与える法制度の骨子案を発表した。 原稿や写真、デジタルデータなど紙や電子の出版物の素材となるものを、出版に必要な形に編集したものを「出版物等原版」と定義。原版の作成者に複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権という四つの著作隣接権を与えるとしている。作家の著作権とは別の権利で、電子書籍の海賊版に対し、出版社が自ら訴訟を起こすことが可能になる。 勉強会では26日に都内で公開シンポジウムを開いて幅広く意見を聞くとともに、文化庁とも協議し、著作権法の一部改正を目指す。
前回の記事はこちら↓ http://kenakamatsu.tumblr.com/post/19395239269/rinsetsu ———————————————————— ★ ここまでのあらすじ 音楽CDの著作隣接権からヒントを得て、出版社にも書籍に関する「著作隣接権」を自動的に与えちゃおう、という動きが各所で本格化していた。 しかし、国内にしか通用しない権利のため海賊版の撃滅には効果が無く、逆に権利者が多くなって「作品の死蔵リスク」が増すという懸念から、作家側から大きな反発を受けたのだった。 そんな中、中川正春 衆議院議員(内閣府特命担当大臣)が座長を務める 『 印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会 』 ・・では、「著作隣接権」 → 「出版物原版権(仮)」 → 「(仮)出版物に係る権利」 と名称を変更しつつそのパワーをうまく調整して、いよいよ著作権法の改正試案としてまとめつつあ
「中二病と音楽産業」で始まった作家・堀田純司さんの連載2回目は再び出版社の著作隣接権関連をめぐって。前回の「出版社の著作隣接権は誰得なのか」から一歩進み、こうした議論が起こるに至った背景を出発点に、出版社が担ってきた「成功の再配分」という機能は電子の時代に失われるのではないかとみる。(編集部) 出版社にも著作権に準ずる権利を与えようという論議が、報道されたり、あるいは出版社の「中の人」を通じて言及されたりして、しばしばネットの海をにぎわせます。私もまた、4月にこの件について原稿を書き「出版サービスを提供した側の権利を確立することは、誰にも得をもたらさない」と自分の考えを述べました。 結局のところ、そうした“市場原理主義的”な土俵に乗るのであれば、日本の出版社は外資にかなわなくなるのではないか、と感じるためです。 この原稿は多くの方にお読みいただいてありがたかったのですが、一方で反省したのは
電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、日本漫画家協会が見解を示した。 「残念ながら否定的にならざるを得ない」――やなせたかし氏が理事長を務める社団法人日本漫画家協会が、出版者(社)への著作隣接権付与についてこのような見解を4月2日に発表した。 この動きは、電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、著作者団体が見解を述べたもの。同協会の常任理事には、ウノ・カマキリ氏、さいとう・たかを氏、里中満智子氏、ちばてつや氏、松本零士氏などが名を連ねている。 同見解では、隣接権付与による権利情報管理と処理能力の向上がメリットだとする出版者側の主張に一定の理解を示しているが、個別の出版者に権利を付与す
iBook / iBook Author 、4月にAmazonからリリースされる日本版キンドル(Kindle)と 今後、電子書籍周辺の生態系が大きく変わるので、そのあたりの情報をまとめました。 ネット業界的には今年、1・2位を争うホットトピックだと思います。 本稿はボリュームがありますが、この記事を読んでいただければ、電子書籍・出版業界の現状と今後について十分な情報を得ていただけます。 今、知っておきたい電子書籍界隈、3つの事実 1.出版社は本を出版し続けないと倒産する自転車操業状態 作られた本のうち、4割が誰にも読まれず捨てられているとご存知でしょうか? 裏を返せば、買う本には捨てられる4割の本のコストが内包されているわけです。 技術書は平気で4000円しますし、 ビジネス書でも1日1冊買って読むとしたら月3−5万ぐらいお金がかかってしまうんですね。 ここには・・・ a. 出版社が本を出
赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu @isemaeda こんにちは。M田さんは、法律の原文がお好きなのですね。現場では、編集者の「次からウチでは描かせないよ」の一言で、契約書さえ無くても漫画家を自由にコントロールできるのを、ご存じないとは言わせませんよ(笑)。貴方がやらなくても、他のどこかの編集者はやっています。 2012-03-17 08:16:42 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu @isemaeda 例えば出版権についても、「刷ってないなら出版権を消滅させて下さい」と著作者が頼んだとして、編集者に「いつか刷るかもしれないし、電子化するかもしれないじゃん。そんなこと言ってると、もうウチでは一冊も刷らないよ?」って言われた複数の漫画家さんをご紹介しましょうか? 2012-03-17 08:18:57
「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、本日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日本の漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご本人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います
> で、話題になったのは、古い雑誌をiPadで読めるようにして、ラウンジのようなところでお客に利用させていたって話だ。「デジタル雑誌閲覧サービス」というのかな? これについて日本雑誌協会がこのサービスの中止などを申し入れて、TSUTAYAがそれを受け入れたということだ。 出版と新聞の業界紙『文化通信』 < http://www.bunkanews.jp/ > によれば、 日本雑誌協会は12月21日、東京・千代田区の雑誌会館で12月理事会・例会を開催し、代官山蔦屋書店での「デジタル雑誌閲覧サービス」についての経緯が報告された。 12月1日の同書店内覧会で、サービスが著作権法の違法行為に当たるとの連絡が雑協に寄せられたことから、著作権委員会で協議し、編集員会での確認を経て、12月8日にカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)を訪れ、サービスの中止、経緯、蔵書の種類、配信雑誌の報告など内容と
文化庁が14回にわたって実施してきた「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の結果報告が行われた。争点の1つとなっていた出版社への著作隣接権付与については広く意見を聞くべきとして継続審議扱いとなった。 文部科学省は1月10日、外局の文化庁がこれまで14回にわたって実施してきた「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の結果報告資料を公開した。争点の1つとなっていた出版社への著作隣接権付与については、電子書籍の製作や流通に係る中小事業者や配信事業者、一般の電子書籍サービスの利用者(読者)の意見も踏まえて結論を出すべきであるとして継続審議扱いとなった。 この検討議会は、2010年3月から6月に掛けて総務省、文部科学省、経済産業省が合同で開催した「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」の流れを汲むもの。同懇親会は電子書籍の利活用の推進に向けた検討を行
スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名を原告とし、スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が12月20日に東京地方裁判所に提起された。 訴状で被告となっているのは、「スキャンボックス」を提供する愛宕と、「スキャン×BANK」を提供するスキャン×BANKの2社。全事業の差し止め請求ではなく、あくまで訴状にある原告作品群に対する複製行為の差し止め請求となる。損害賠償の請求は行われていないが、訴訟費用は被告の負担とする旨が訴状に記されている(訴訟物の価額が1120万円となっていることを付け加えておく)。 「対象となる作品は訴状にリストされたもので、すべてではないが、気持ちとしては作家についての全作品という認識」(同事案の弁護団の一人、久保利英
昨日、古い友人である「まさむね」さんからメールが来ました。内容は「自分のブログの記述が、商業出版に盗用されてしまったようだが、どうすればよいのか」というものでした。 まさむねさんと俺は、ここ10年ほど疎遠になっていたのですが、久しぶりに連絡があったと思ったら、いきなりこの相談です。昔から趣味の多い人でしたが、最近は家紋の研究に凝っているようで、「一本気新聞」という彼のブログに、家紋について詳しく調べた結果を載せているのです。ところが、つい最近コアマガジンから出された「家紋の不思議」というムックの中で、まさむねさんが書いたブログエントリの記述に酷似した記述を発見し、子細につき比べて見た結果、「これは自分の記述を無断で借用したものではないか」との疑いを強めたそうです。 http://www.ippongi.com/2009/11/28/ ↑一本気新聞「家紋文化が認知されるのは嬉しいが、これはち
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