リーグ戦日程に著作権保護判決 英高等法院は23日、サッカーのリーグ戦日程は著作権で保護されるとの異例の判決を下した。 プレミアリーグなどがインターネットの検索サイト・ヤフーの英国法人などが無許可で日程を利用していると提訴。判事は国際試合やテレビ放送などとの複雑な調整が必要な日程編成は「重要な労働と技術が必要」とし、リーグの著作権を認めた。今後日程を利用するブックメーカーやメディアが使用料の支払いを求められる可能性が出てきた。
雑誌「東京ウォーカー」を発行する「角川メディアマネジメント」(東京都千代田区)が、インターネットのサイト運営会社が登録した「ガールズウォーカー」など「ウォーカー」のついた五つの商標の有効性を争った訴訟で、知財高裁(塚原朋一裁判長)は8日、特許庁の審決取り消しを求めた角川側の請求を棄却する判決を言い渡した。 角川側は、サイト運営会社による商標登録は角川のブランドイメージにただ乗りしたものだと訴えていた。しかし判決は、問題の商標登録が出願された01〜03年当時、「無限といってよいほどの『情報を示す言葉+ウォーカー』の商標が、角川側と関連するものと認識されていたとはいえない」と指摘。商標法上認められない「混同を生ずるおそれのある商標の登録」にはあたらないと結論づけた。 「ガールズウォーカー」は、若い女性を対象にファッション情報などを提供するサイト。(河原田慎一)
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