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昨日ある方から相談を受けるまでは国籍法改正の話はあんまりフォローしてなかったんだけど、ちょっと調べてみたら酷い感じ。特に問題なのは、前エントリでも取り上げた新党日本の田中康夫さんはじめ、若くてリベラルな政治家の一部までもが、何百通と届く「改正反対」のメールやFAXにおそれをなして、テキトーな口実を見つけて反対にまわっていること。たとえば、川田龍平さんのコメント: たった一日の質疑だけで採決の予定だった国籍法改正法案が参考人質疑、更に法案質疑を行い、採決が来週に先送りされました。違憲状態を解消することは当然のことです。しかし、二重国籍の問題や参政権の問題など審議を続けるなかで、更に議論すべき問題が明らかになってきました。ドイツでは、98年の父子関係の認知を認める制度改正後の悪用を防止する「偽装父子関係の認知を可能にする法律」が今年3月に制定されました。田中康夫議員はDNA鑑定の義務付けなどの
厚生労働省が所管する独立行政法人雇用・能力開発機構の見直し案を検討していた同省の有識者会議は2日、同機構の業務を職業訓練に絞り、機能を見直したうえで実質的に存続させる内容の報告書をまとめた。「高度なものづくり分野」の訓練は、国が責任を持つ必要があるとの立場だ。 個別には、同機構の中心業務で失業者の職業訓練をする職業能力開発促進センター(全国61カ所)は原則、都道府県1カ所ずつに削減するが、同センターや職業能力開発大学校といった職業訓練施設は、最大で約70施設を引き続き国が運営すべきだとした。政府の行政減量・効率化有識者会議は、同機構の廃止・解体を迫っており、年内にまとめる予定の政府方針では調整の難航が予想される。 同機構の組織について報告書は「ゼロベースでの見直し」を指摘しながらも、(1)国が業務運営の目標を指示(2)労使代表の参加(3)外部の第三者委員会設置--などを改革のポイントに挙げ
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たった一日の質疑だけで採決の予定だった国籍法改正法案が参考人質疑、更に法案質疑を行い、採決が来週に先送りされました。違憲状態を解消することは当然のことです。しかし、二重国籍の問題や参政権の問題など審議を続けるなかで、更に議論すべき問題が明らかになってきました。ドイツでは、98年の父子関係の認知を認める制度改正後の悪用を防止する「偽装父子関係の認知を可能にする法律」が今年3月に制定されました。田中康夫議員はDNA鑑定の義務付けなどの偽装防止対策の必要性を強く訴えています。更に雇用問題など社会に与える影響を含め国籍法のあり方に踏み込んだ議論をすべきです。国の根幹にかかわる国籍法という重要な問題は国民の目に見える形で議論し、判断されるべきことだと思います。会期も延長された今、良識の府参議院でこそ十分に議論するべきです。 川田龍平
国籍法改正の是非を巡る議論が保守系ブログを中心に盛り上がっています。それに対して、このイシューに関するマスメディアの報道は心なしか低調と思われる。それは何故なのか。新聞社・TV局の教え子や知人に聞いたところ(もちろん、報道する理由ならともかく、報道しない決定的な理由など誰も明確にできるはずもないのですが)、彼等から得た答えは大体私が予想した範疇のものでした。すなわち、 1)6月4日の最高裁違憲判決が出ている以上、国籍法改正は不可避であること 2)国籍法3条の違憲性に関しては左右を問わず圧倒的多数の憲法・国際私法の研究者が、昭和59年の前回の国籍法改正時点から指摘していたもので、法論理的に国籍法改正反対の論拠を見出すことは難しいこと、そして、 3)保守系市民による国籍法改正の主張の中には、「偽装認知の横行によって、特に、支那人や韓国人が日本人になりすます危惧」「偽装認知の場合には日本人の血を
舛添要一厚生労働相は2日の閣議後会見で、厚生年金記録の改ざん問題に社会保険事務所職員が関与していたとする調査委員会報告がまとまったことについて「深刻に受け止めないといけない。組織の関与があれば厳正に対処したい」と述べた。そのうえで、問題を詳細に検証するための委員会を近く設置する考えを示した。【清水健二】
厚生年金記録の改ざんを巡る舛添要一厚生労働相の調査委員会による調査で、「診療報酬明細書(レセプト)の特別管理表があった」「白紙の書類に社判を押させた」などと社会保険事務所職員が証言し、組織的改ざんと隠ぺいの手口が明らかになった。保険料の徴収率を維持するため、経営者だけではなく従業員の標準報酬月額まで改ざんしたことを初めて認める証言もあった。これまで職員による改ざんを1件しか認めていなかった社会保険庁は、抜本的な対応の転換を迫られそうだ。 調査委は、社保庁本庁や社保事務所職員ら計約1万5000人にアンケートをした。 標準報酬月額の引き下げについて、首都圏の職員は「事業主から白紙の届け出書に社印と代表印を押させてもらっておき、後で職員が代筆した」と証言。事業主が行方不明なら三文判で勝手に脱退届を作る例もあった。都内の元社保事務所幹部は毎日新聞の取材に「各事務所に100~200個も三文判があった
京都市中京区が5年前から、生活保護申請の窓口に更生保護施設入所者が1人で来た場合は相談に応じないと掲示し、申請を一切拒否していたことが分かった。施設側も同調し、入所者に1人で窓口に行かないよう指導していた。生活保護法に申請の制限はなく、「保護費抑制が目的。受給権侵害で違法だ」と批判の声が上がっている。京都市地域福祉課は「不適切だ」として掲示を外すよう指示。中京区は「保護費抑制が理由ではない」と釈明しているが、先月掲示を外した。 関係者によると、更生保護施設で指導を受けている以上、入所者は補導員に相談してから生活保護申請に来るのが筋だとして、同区は単独での相談や申請を拒否するようになった。 中京区はこの措置を決めて以来、京都市内にある3施設(中京区1カ所、右京区2カ所)の具体名を挙げた上で、入所者の「生活保護の相談をお受けすることはできません」との張り紙を窓口に掲出。「施設が生活保護が必要と
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