女性の「再婚禁止」短縮を検討=相続差別撤廃も−民法改正で法相 女性の「再婚禁止」短縮を検討=相続差別撤廃も−民法改正で法相 千葉景子法相は1日、閣議後の記者会見で、女性の再婚禁止期間短縮や非嫡出子の相続差別撤廃などを内容とする民法改正を目指す考えを表明した。法相は選択的夫婦別姓の導入のための同法改正案を来年の通常国会に提出する意向を表明しており、同時改正も視野に検討を進める方針だ。 法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に答申した民法改正案では、離婚後の女性の再婚禁止期間を現行の6カ月から100日に短縮することや、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とすることを定めている。法相は「国際的な指摘や子供の権利を踏まえて必要なことだ」と述べ、同答申案に沿って改正実現を目指す意向を示した。 夫婦別姓導入を含む一連の民法改正をめぐっては、これまで与党だった自民党内で家族の一体感を損なうなどとして反対