インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」への中傷書き込みをめぐり、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は13日、書き込んだ人の情報を開示しなかったことに対するプロバイダー(接続業者)の損害賠償責任を認める範囲について「権利侵害が明白か、重大な過失がある場合に限られる」とする初判断を示した。 神奈川県小田原市の学校法人湘南ライナス学園の学園長が「気違い」と書き込まれて名誉を傷つけられたのに、発信者を開示しないとして、プロバイダーを運営する「KDDI」(東京)に、開示と100万円の損害賠償を請求。一審・東京地裁は賠償を認めず、二審・東京高裁は15万円の賠償を命じていた。 プロバイダー法は、ネット上での権利侵害が明らかで、損害賠償の請求など正当な理由がある場合に限り、被害者側への発信者情報の開示を認めている。また、これを開示しなかった業者の賠償責任は、業者に「故意か重大な過失」がある場合に限定