_ 安全地帯ニフティのフォーラムにしても、メーリングリストにしても、「議論の場」と位置付けられているところでは、10年ひと日の如く(って、ネット始めてまだ10年も経ってないけど(^^;)繰り返されているシナリオがある。 _ だれかが、差別や偏見に満ちた問題発言をしたとする。当然、それに対して、非難やら反論やらがたくさん出てくる。すると必ず、元の問題発言の主をかばう人間が現れる。
_ [労働]勤め先が倒産したら、まず労働基準監督署と公共職業安定所へ9時からの NHK ニュースを見ていたら 「迫り来る雇用不安が女性を直撃」と題して、先日倒産した MK グループの保育園を解雇された女性を取り上げていた。 突然の解雇で、現在は貯金を取り崩して生活しているという。しかも母子家庭で大黒柱は彼女。不安で夜眠れないと訴えていた。 しかし、彼女が公共職業安定所で職探しをする様子は映し出されているのだが、失業給付の受給については、まったく触れられていない。おそらく未払い賃金もあるのではないかと思うのだが、労働基準監督署に相談に行っているシーンもなし。単に時間の関係で放送されなかっただけかもしれないのだが、窮状を描写して不安をあおるだけでなく、具体的に勤め先が倒産したときにどうすればいいのか、という部分を放映してほしかった。 まず、給料が遅配したまま倒産してしまい、未払いがある場合には
_ [国籍][法][在日・韓朝鮮]国籍法2条3号のご都合主義 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (赤字は引用者) 国籍法 血統主義の日本の国籍法も、補完的に生地主義的な規定がある。それが、2条3号、赤いフォントで示した部分だ。こうして、生まれた子供が無国籍になってしまうのを防止しているのである。 具体的にどういう場合に適用されるか考えてみると、「父母がともに知れないとき」というのは、わかりやすい。棄児で両親がどこのだれだかわからない場合である。 *1では、「父母が国籍を有しないとき」というのは、どういう場合か。つまり、日本国内にいる「無国籍」者というのは、どういう人か、ということになる。 わた
_ [労働]有期契約労働者の解雇会社の経営が苦しい。こうなったら人減らしだ。では、だれを切るか。もちろん、パート、アルバイト、派遣など、正社員以外からだな。 というのが、常識だと思っていると危ない。 申し立てるのは、06年10月からこれまで、2〜6カ月間の細切れな雇用契約の更新を繰り返してきた期間従業員ら。正社員が混在する班に所属、エンジン部品の補給など正社員と同じ仕事をし、好況期は、残業や休日出勤に応じたという。今年10月、来年4月までの契約更新をしたばかりだったが11月17日に突然、12月26日で解雇と通告された。現時点で、残りの契約期間の賃金の支払いや補償などについて説明はないという。 asahi.com(朝日新聞社):「解雇無効」申し立てへ いすゞ期間従業員ら - 社会 この記事を書いた記者は、問題点がわかってない。働き方が正社員と同じだったかどうかが問題ではなく、来年4月までの契
_ [韓国][国籍][法]国籍法改正反対論者が韓国国籍法についてとばしているデマ今回の国籍法改正にからんで、反対論者の中には「国籍法の中に規定がないので、認知しても扶養義務はつかない」というデマを流していたものがいたようである。認知に関しては民法に規定してあるので、国籍法に書いてないのは当たり前だ。さすがにこれはあまりに常識外れなので、法律に詳しくない人でもおかしいとわかったのではないかと思うが、今度は、外国の法律という一般に知られていない部分でデマをとばしている。 備考:国籍法改悪の危険性 下記の通りですので再録します。 (以下日本会議事務総局江崎課長のメルマガより転記) (中略) そのため、以下のような事態が予想されます。 1 在日韓国人も日本国籍を取得することが可能となる。韓国は重国籍を容認。また、重国籍取得による選挙権の二重行使、被選挙権の二重行使を認めている。(太字・赤字は引
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