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社労士 李怜香の多事多端な日常 - 国籍法2条3号のご都合主義
_ [国籍][法][在日・韓朝鮮]国籍法2条3号のご都合主義 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 ... _ [国籍][法][在日・韓朝鮮]国籍法2条3号のご都合主義 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (赤字は引用者) 国籍法 血統主義の日本の国籍法も、補完的に生地主義的な規定がある。それが、2条3号、赤いフォントで示した部分だ。こうして、生まれた子供が無国籍になってしまうのを防止しているのである。 具体的にどういう場合に適用されるか考えてみると、「父母がともに知れないとき」というのは、わかりやすい。棄児で両親がどこのだれだかわからない場合である。 *1では、「父母が国籍を有しないとき」というのは、どういう場合か。つまり、日本国内にいる「無国籍」者というのは、どういう人か、ということになる。 わた
2008/12/06 リンク