1.連合軍捕虜収容所の設置 太平洋戦争の緒戦において、日本軍は予想外の大勝利を収め、東南アジアや西太平洋の占領地域で多数の連合軍兵士を捕虜とし、その数は最終的に約35万人に及んだ。日本政府は、これらの捕虜を取り扱うために、ハーグ「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(1912年、批准・公布)付属書に義務づけられた「俘虜情報局」を、1941年末に陸軍省内部に設置し、翌年3月には、陸軍省軍務局に「俘虜管理部」を設置した。 捕虜のうち植民地兵は、日本に反抗しないことを条件に、原則として釈放されることになったが、欧米人の兵士約15万人は、現地に設置された捕虜収容所で俘囚の生活を送ることになった。そのため、1942年始めの時点では、日本国内の捕虜収容所は香川県善通寺に設置された1ケ所だけで、日本軍がグァム島を占領した時に捕まったアメリカ兵などを収容していた。 ところが1942年5月、日本政府は労働力不足を補
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