部分否認とは、裁判における検察の主張を部分的に否定することだ。例えば、死に至らしめたことは認めるが殺意は無かった、とかそういうやつである。 この部分否認というのは、司法の中でもとりわけ感情的に理解し難いものだ。「事実が多少違ってようが、結果としてやったことはやったんだろ」と思うのは素直な感情だし、「死に至らしめたことは認めるが殺す気は無かった」なんて言われれば「反省してない」と見えるだろう。 完全に無実の人が有罪にされてしまう「冤罪」は問題視されても、部分的な冤罪による誤判(犯行内容の一部に事実誤認があり、過剰な刑罰が課せられてしまうこと)はあまり取りざたされない。それも「多少の食い違いがあっても、やったことはやったんだから(それが過剰であっても)罰せられて当然」という世界観による。 こうした考えが少なくないため、多少の食い違いがあろうと事実関係は争わず、とにかく「すべて私が悪うございます