話はいきなり飛ぶ。 イングランド法の特徴の一つが不動産法にあることはよく知られている。たとえば、土地に対する権利の典型である「自由土地所有」(freehold)を教会や大学のような団体に移転することは禁止されていた(mortmain(死手)の禁止)。あるいは、土地そのものに対する取り戻しを要求する基礎たり得る権利(seisin)は土地の現実の占有(possession)と区別されていたのであるが、曖昧になったり複雑化することを認められていなかった。その設定・譲渡は厳密な形式を守る必要があり、土地自体の引き渡しも必要であった(要物性・要式性)。あるいは、seisinの第一番目の権利者は必ず現に存在する必要があり、未確定の後順位権利は消滅することになっていた(destructivity of contingent reminder)。seisinの中断も禁止されていた。 これらはいずれも、土地