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2006年11月30日のブックマーク (1件)

  • 衆議院議員川内博史君提出国際条約及び諸外国の法律における著作権及び著作隣接権の保護期間の規定等に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出国際条約及び諸外国の法律における著作権及び著作隣接権の保護期間の規定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出国際条約及び諸外国の法律における著作権及び著作隣接権の保護期間の規定等に関する質問に対する答弁書 一について 著作権の保護期間は、文化的所産である著作物については、著作者等の権利を保護する一方で、一定期間経過後においては、その権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として利用できるようにすることが適当であることから設けられたものである。 二の1)について 著作権の保護期間を著作者の生存の間及びその死後五十年とする旨を定めた千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九

    shiranui
    shiranui 2006/11/30
    ベルヌ条約での著作権の保護期間は、著作者とその直系の子及び孫の三世代の平均的な生存期間を含むためには著作者の死後五十年とすることが妥当であると考える国が多く、そのような国に合わせたものと政府見解