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algorithmに関するshiranuiのブックマーク (1)

  • ●平成19(行ケ)10239審決取消請求事件「ビットの集まりの短縮表現を - 特許実務日記

    日は、『平成19(行ケ)10239 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」平成20年02月29日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080306163050.pdf)について取り上げます。 件は、特許法第29条1項柱書違反の拒絶審決の取消しを求めた審決取消し訴訟で、その請求が棄却された事案です。 件では、審査基準に基づく特許法第2条1項にいう「発明」に該当するか否かの判断が参考になるかと思います。 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 森義之、裁判官 澁谷勝海)は、 『1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容),(3)(審決)の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。 また甲7(審査基準第VII部第1章〔1頁〜62頁〕)によれば,コン

    ●平成19(行ケ)10239審決取消請求事件「ビットの集まりの短縮表現を - 特許実務日記
    shiranui
    shiranui 2009/01/09
    アルゴリズム自体は特許にならない
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