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法律に関するsimommのブックマーク (12)

  • 取調べを受けることになったら ー取調べを受ける心がまえについてー - しんゆう法律事務所

  • 【保存版】交通事故に遭ったときにまずやること・避けてほしい行動マニュアル - 法律問題を解決!弁護士法人AOの法律メディア|Legal Forest

    平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。 「もし交通事故に遭ったら、まず何をするのが正解なんだろう…」 そう聞かれて答えられる人はなかなかいないのではないでしょうか。 警察庁の統計によると、2021年の交通事故件は305,196件。これは毎日約836件の事故が日のどこかで起こっていることになります。 今、この記事を読んでいるあなたは、おそらく「もし自分が交通事故に遭ったら…」という危機感を持って調べている方だと思いますので、この数字が決して他人事ではないと感じているでしょう。 もしくは、ご自身や近しい方が交通事

    【保存版】交通事故に遭ったときにまずやること・避けてほしい行動マニュアル - 法律問題を解決!弁護士法人AOの法律メディア|Legal Forest
  • 逮捕にそなえる人生継続計画 - やしお

    実際に逮捕・起訴された人の事例をいろいろ読んでみると、普通に生活・仕事していてもされる時はされるんだと思う。 痴漢冤罪や荷物すり替えで違法薬物の運び屋にされるなどの巻き込まれケースだったり、もともとルール(法律・運用)が曖昧なグレーゾーンが拡大解釈で突然咎められたり、捜査機関の描いた架空のストーリーの登場人物にされたり、人は犯罪の意識が希薄だったり、色々ある。 逮捕・起訴されると人生に大きなダメージを被る。会社なんかで災害を想定してBCP(事業継続計画)を事前に立てたりするけど、それと同じような感じで、万が一逮捕された場合でも「こうなる」をそこそこ認識して「こうする」を事前に決めておければ役に立つかもしれないと思うようになった。 概要 弁護士選び 逮捕~裁判の流れ 逮捕 逮捕後 留置場・拘置所 取調べ・調書 捜索差押 勾留請求・勾留質問 裁判 世論形成・名誉回復 参考事例・参考文献 概要

    逮捕にそなえる人生継続計画 - やしお
  • ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?

    大阪市西淀川区にあるGIGAZINE社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り

    ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
  • なぜ Gumroad や PayPal が日本から現れないのか

    Gumroad 回りが面白くなってます。足りない機能を補う Gumroad Search が出てきたり、リンクを隠す GumSafe が出てきたり、さらに GumSafe がコンテンツ URL を自分の方に抱えることで事実上 Gumroad の決済機能だけを利用できるようにしたり↓、面白くてたまりません。 gumsafe 開発ブログ:gumroadの決済URLが割れてもコンテンツURLの隠匿性を維持できる機能を追加しました というわけで関連する情報を目にすれば興味を持って読んでるうちに、 はっきり言ってこんなサービス、やろうと思えばどこの会社もすぐできたはずなんです(実際そのように言っていた方も見かけました)。それをなぜやらなかったか?(物語を語ろう。物語を創ろう。|Gumroad の問題点についてもう少し掘り下げてみました。) という疑問を見かけました。 実は私も類似のサービスを数年前に

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    simomm
    simomm 2008/06/07
    白田秀彰
  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200801261048

  • Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法

    リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogle中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな

    Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
  • DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue

    最近、DoCoMo2.0の「そろそろ反撃してもいいですか?」といった広告 がたくさん流れていますが、ティザー広告なので、具体的にはどんな新サービスなのかよくわからない。 「2.0」とのことですし非常に刺激的なコピーなので、どんなすごいサービスなんだろ?とも思うわけですが、証券取引法的観点からは「言うほど大したことない」と推測できるのではないか?というお話。 この、「情報をすべて開示せずジラす」という手法、マーケティング上は面白いんですが、証券取引法的な観点からは、重要な事実は適時に開示しインサイダーな情報を元に証券の取引が行われないようにしなければならないのは当然。 ティザー広告という手法は、こういうガラス張りのまったく逆を行くものでありますから、それが妥当な範囲内のものなのかどうか、というところの判断は重要かと思います。 東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機

    DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue
  • 仕事に役立つ「法律情報データベース」

    Web2.0時代では、難解な法律用語に直面しても、インターネットが頼りになる。枕になりそうな六法全書や壁一面の判例集から必要な情報を探し出すというのは、もはや昔の話になった。とはいえ、オンライン情報のすべてを信用するのも無謀だ。当に役に立つ法律データベースを紹介しよう。 Web2.0時代に生きる私たちは、知らない言葉に出会っても、あわてず騒がず、おもむろにPCを開いてGoogleでその言葉を検索する。別にGoogleに限ったものではなく、Yahoo! JAPANでもgooでもよいが、とにかく検索サイトで調べてみると、大抵はたくさんの情報が得られるのである。 知らない法律用語はとりあえず検索してみれば? 例えば、前回この連載で取り上げた「競業避止義務」という言葉も、Googleで検索してみると、実に7万9200件の検索結果がヒットするのだ。そうした法律用語の中でも、Wikipediaの見出

    仕事に役立つ「法律情報データベース」
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