Photo by fan yang on Unsplash博物館の利用者が、文化財や博物館資料を写真撮影し、それらをSNSで公開したり(公衆送信)、あるいはフォトグラメトリによって三次元データを作成したり(複製?)、はたまた、絵葉書などを作成したいと申し出た場合、博物館や行政の担当者はどのように回答するべきでしょうか? 「写真撮影は良いけど3Dデータ作成はダメ」とか「写真撮影は良いけど、営利目的はダメ」などの条件をつけたり、「論文などに使用する場合は許可申請してね」などの手続きを求めることも多いと思います。公立博物館などでよくある「営利目的はダメ」というのは、根拠がありそうで実は根拠がないのですが、なんとなく、営利目的をOKにすると、あとあと面倒なことになるのではないかという警戒心があるのではないかと思います。 考えたいのは「営利目的はダメ」などと、利用に制限をつけておけば「安全」なのか?