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身分隠しゴルフ場、組長らの詐欺認定見直しか 最高裁:朝日新聞デジタル
暴力団組員であることを隠してゴルフ場を利用したとして詐欺罪に問われ、一、二審で有罪判決を受けた暴... 暴力団組員であることを隠してゴルフ場を利用したとして詐欺罪に問われ、一、二審で有罪判決を受けた暴力団組長(48)と組員(39)=いずれも宮崎県都城市=の裁判で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)が、詐欺罪の成立を認めたそれぞれの二審・福岡高裁宮崎支部判決を見直す可能性が出てきた。最高裁小法廷が、二審の判断を見直す際に必要な弁論を3月7日に開くと決めた。 一、二審判決によると、暴力団組長の木脇(きわき)文裕被告と組員の後久彦(ごきゅうすぐる)被告は2011年、組員の利用を禁止している宮崎市内のゴルフで、事実を告げずに利用。一審・宮崎地裁判決はそれが詐欺にあたると認めて、いずれも懲役1年6カ月執行猶予3年とし、二審もその結論を支持していた。
2014/02/18 リンク