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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (20)

  • 「表現」と「アイデア」の境界線はどこにある?~「金魚電話ボックス」地裁判決への違和感。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    数日前の夕刊にちょっとした記事が掲載され、SNS界隈でも話題になっていた「金魚電話ボックス」著作権侵害事件。 「水が入った電話ボックスの中で金魚数十匹が泳ぐオブジェが自身の作品に酷似し著作権を侵害されたとして、福島県いわき市の現代美術作家がオブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街側に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、奈良地裁(島岡大雄裁判長)は11日、請求を棄却した。」(日経済新聞2019年7月11日付夕刊・第13面) 自分は元々芸術の世界には縁の遠い人間だし、今でも到底この種の作品を芸術的観点から論評できるような識見は到底持ち合わせていない。 ただ、数年前、ミュンヘンのPinakothek der Moderneと隣のMuseum Brandhorstにたまたま行ったのがきっかけで、海外に行って隙間の時間を見つけると現代アートを探しに行くくらいのこだわりは持っている、とい

    「表現」と「アイデア」の境界線はどこにある?~「金魚電話ボックス」地裁判決への違和感。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2019/07/15
  • 危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年大筋合意に辿り着き、先日は、とうとう署名にまでこぎつけた環太平洋経済連携協定(TPP)。 分野によっては、今後、国内法制化に向けて更なる摩擦を生みそうなものもあるのだが、懸念されていた知財関係条項に関しては、昨年までの議論を通じて、大きなインパクトはないのでは…という期待が何となく醸成されていたところだった*1。 しかし、今朝の新聞に掲載された記事を見て、「ギョッ」と戦慄を覚えた人は決して少なくなかったことだろう。 「政府は偽ブランドなどで知的財産を侵害された場合に最低額の補償を受けられる新たな制度を設ける。被害額の算定が難しい場合でも侵害行為を立証できれば最低額の賠償金を受け取れる。権利者の泣き寝入りを防ぐ狙いで、商標法と著作権法の改正案の今国会への提出を目指す。補償額は商標で1万〜3万円。著作権では1件当たり数百円から数万円となる見込みだ。」(日経済新聞2016年2月14日付朝刊

    危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2016/02/16
  • もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、これは面白い、と感じる大阪地裁発の判決が多いのだが、その極め付けのような判決が最高裁のHPにアップされた。 「観光案内用のピクトグラム」の利用許諾をめぐるデザイナーと自治体の間の紛争なのだが、ありがちな契約に基づくありがちな利用場面での紛争だけに、実務者にとって示唆的な論点満載の非常に興味深い判決になっている。 裁判所の判断に対しては、いろいろと思うところも多いのだが、以下では、なるべく紛争の全容を万遍なくご紹介することを試みることにしたい*1。 大阪地判平成27年9月24日(平成25年(ワ)第1074号)*2 原告:株式会社仮説創造研究所 被告:大阪市(被告大阪市)、財団法人大阪市都市工学情報センター(被告都市センター) 件は、被告大阪市が平成8年6月18日付けで「国際集客都市大阪推進部」を設置し、その部会において、「大阪市における案内表示」について検討を始めたことに端を発して

    もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2015/10/28
    もって他山の石とせよ~著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感
  • プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「プログラムの著作物」が著作権法で保護される、ということは明文の規定で定められているとおりであり、そこに争いを入れる余地はない。 だが、「著作権法でプログラムが保護された」という事例を裁判例ベースで探そうと思うと、それがなかなか出てこない、という実態もある。 明らかなデッドコピー事案であれば訴訟に持ち込まれるまでもなく決着するだろうし、多少手が加えられていても侵害の事実が明白な事案であれば、判決が出る前にカタが付くことが多いだろうから、公表された判決の少なさだけを取りあげて議論するのはあまり適切なことではないと思うが、一方で、権利者側の視点で見ると、プログラム事件特有の主張立証の難しさがある、ということも否定はできないだろう。 そんな中、プログラムに関する著作権侵害訴訟を遂行することの難しさを象徴するような裁判例が公表された。 以下では、原告にちょっとばかりの同情を寄せつつ、判決の内容をご

    プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2015/08/18
  • 応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「(実用目的の)『応用美術』が著作物として保護されるか?」 というのは、著作権法の世界では、一大論点として長年議論されてきたテーマである。 当ブログにおいても、過去に何件か、この点が争点となった裁判例を取りあげてきたし*1、最近でもカスタマイズドールから体験型装置(スペースチューブ)、ワイナリーの看板、ファッションショー、建売住宅といったものまで、この点が争われた事例には事欠かない。 そして、この論点については、これまで、 「意匠法との境界を画するという観点から、保護を受ける応用美術とは、著作権法で保護されている純粋美術と同視できるものであると解すべきである。」 「このような応用目的が存してもなお著作権法の保護を受けるに足るプラスαがある応用美術に限り著作物として認知すべき」 (中山信弘『著作権法〔第2版〕』171頁(有斐閣、2014年) という見解が有力であり、これまでの裁判例においても

    応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2015/04/21
    重要な知財高裁判決。:応用美術の「常識」を覆した新判断~「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決 - 企業法務戦士の雑感
  • 「古地図」をめぐる諍いの果てに - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    東京を生活圏としている者にとって、比較的接する機会が多いのが、古い時代の町並みを再現した「古地図」である。 23区内の書店の中には、わざわざこの種の地図のコーナーを設けているところもあり、手に取って、会社や、馴染みの深いスポットのあたりを見回しながら、良くできているものだなぁ、と感心することも多い。 そんな中、「古地図」をめぐる著作権紛争について、東京地裁の判決が公表されている。 ネット界では知名度が高い代理人が原告側に付いている、ということもあって、興味深く読ませていただいたこの判決。 若干複雑ではあるが、地図著作物における創作性判断について、参考になりそうな判断も示されているので、ここでご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成26年12月18日(H22(ワ)第38369号)*1 原告:株式会社エーピーピーカンパニー 被告:有限会社菁映社(せいえいしゃ)、X 原告はマルチメディアコン

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    sophizm 2014/12/31
  • これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代

    これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2014/10/28
    これが解釈論の限界なのか?~自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感
  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2014/09/09
  • 職務発明をめぐる議論の混迷を象徴するような記事。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ最近の知財政策をめぐる議論の中には、「一体どこに向かおうとしているのか?」というのが良く分からないものが増えてきていて、ついこの前まで議論されていた「電子出版権」だとか「画像デザイン保護」といった話などは、まさにその典型だったわけだが、これらの議論がようやく一息ついたと思ったら、また迷路に迷い込みそうなネタが日経新聞の1面を飾っている。 「政府は社員や役員の業務での発明に対する報酬基準を作って明示するよう企業に義務づける検討に入る。いまは対価をどう支払うか曖昧な企業もあり、報酬は不十分と個人が企業を訴えるケースもある。発明で得た特許は個人ではなく企業が持つ制度に切り替え、訴訟リスクを抑える。その代わり企業は利益への貢献度に応じて発明した従業員に報いる義務を負う。」 「現在は発明した社員への対価の算定方法を事前に定めておくかどうかは企業まかせだ。法改正で『発明報奨規則』をつくることを義務

    職務発明をめぐる議論の混迷を象徴するような記事。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2014/03/31
  • 依然として見えない「電子出版権」の落としどころ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もうずいぶんと長く、このブログでも取り上げている電子書籍問題。 年末に小委員会の報告書が出た時点で、大丈夫かなぁ・・・という懸念はあったのだが*1、やはり通常国会が始まってしばらくたった今になっても、混迷している状況が依然として報じられている。 「雑誌など紙の出版物をスキャンしたインターネット上の海賊版対策について、法的手当ての検討が難航している。文化庁が新たに創設する予定の「電子出版権」を使えば出版社が海賊版対策を行えるものの、電子書籍を出す義務とセットになっており、出版社などが別の対応策を求めているためだ。」(日経済新聞2014年3月3日付け朝刊・第15面) 以前のエントリー*2でも書いた通り、「出版義務」の存在は、著作権者と出版者の間の利害調整のためには欠かせないツールであり、現在行われようとしている立法が、これまでの紙媒体での出版義務だけでなく、電子書籍についても出版義務を課す方

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    sophizm 2014/03/11
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2014/02/28
    これぞ知財高裁!というべき判決~「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感
  • ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年秋に判決が出て以降、ジュリスト、NBL、と、ボチボチ速報的な評釈が登場していた「自炊代行業者著作権侵害事件」だが、1月6日付けで、判例DB大手のWestLaw社の「今週の判例コラム」のコーナーに、北大の田村善之教授の解説が掲載された*1。 おそらく、そんなに時間が経たないうちに、会員しか読めないエリアに持って行かれてしまうことになるとは思うのだが、コンパクトにまとめられたものであるにもかかわらず、今回の2件の東京地裁判決に対する評価としては、個人的に最も共感できる内容となっているだけに、取り急ぎこの場でご紹介しておくことにしたい。 「自炊代行業者と著作権侵害の成否」 田村教授の解説は、「自炊」の問題全般に簡単に言及した上で、「タイプ毎の著作権侵害の成否」について述べていくところから始まる。 そして、今やすっかりこの分野での必読論文になりつつある、小坂準記=金子剛大「まねきTV・ロクラク

    ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2014/01/10
    自炊代行に関して:ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感
  • 第一人者が鳴らす警鐘と、著作権法の未来への希望。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    なかなか余裕がなくて取り上げることができずにいたのだが、最近拝読した中山信弘・明治大特任教授(東大名誉教授)の論稿が非常に印象的だったので、ご紹介しておくことにしたい。 Jurist (ジュリスト) 2013年 12月号 [雑誌] 出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2013/11/25メディア: 雑誌この商品を含むブログ (2件) を見る 掲載されているのは、ジュリスト1461号(2013年12月号)。 1年間連載が続いていた「著作権法のフロンティア」というシリーズの最後を締めくくる「著作権制度の俯瞰と課題」という、中山教授ならではの、壮大なテーマの論稿である*1。 ページをめくると、まず、冒頭(1.はじめに)の章から、 「法律家たる者、具体的な解釈論の裏には、常に時代を眺める大きな視野が必要」 として、「大きな視野から著作権制度が置かれている状況と将来を俯瞰」することが宣言され、 これ

    第一人者が鳴らす警鐘と、著作権法の未来への希望。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2013/12/16
  • 再びの大逆転劇〜JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、公取委の逆転勝利審決濃厚、というサプライズニュースが飛び込んできたのは、1年半以上も前のことだった*1。 それ以降、昨年6月に審決が出され*2、被審人ではない株式会社イーライセンスが果敢に審決取消訴訟を提起した、というところまでは一応フォローしていたのだが、日々の慌ただしさもあって何となく記憶が薄れていた頃に、衝撃的なニュースが再び飛び込んできた。 「テレビ番組などで使われる楽曲の著作権管理事業を巡り、日音楽著作権協会(JASRAC)の契約方法が同業他社の新規参入を妨げているかが争われた訴訟の判決が1日、東京高裁であった。飯村敏明裁判長は「他の事業者を排除する効果がある」と認定。独占禁止法に違反しないとした昨年の公正取引委員会の審決を取り消した。」(日経済新聞2013年11月2日付け朝刊・第2面) このニュースを一読した時に、驚いたことはいろいろある。 そもそも、件は、公取委の

    再びの大逆転劇〜JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2013/11/05
    再びの大逆転劇~JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感
  • “萎縮”しているだけでは何も始まらない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今週の日経法務面のメインに、「クラウドと著作権」(上)という特集が据えられている。 「インターネット上のサーバーに音楽や画像などを保存できるクラウドサービスについて、著作権法が障害になっているとの指摘が強まっている。合法的に入手したコンテンツを個人が保存する場合、法律の例外規定である私的複製に該当するのかはっきりしないためだ。法改正が必要かどうか、文部科学省の文化審議会も議論に乗り出した。」(日経済新聞2013年9月23日付け第15面) というリードで始まる瀬川奈都子記者の署名記事。 文化審議会著作権分科会の「法制・基問題小委員会」*1で8月に行われた関係団体ヒアリングの模様の紹介から文が始まり、関係者のコメント等を交えながら、現在の著作権制度の問題点を指摘する、という論調そのものは、使い古された“鉄板”路線の踏襲のようにも見えるのだが、一般紙にしてはかなり細かいところまで現在の状況

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    sophizm 2013/09/26
  • 「平成24年著作権法改正」が教えてくれたもの - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年の1月1日から、既に全面施行されている平成24年改正著作権法。 新たに施行されたのが“権利制限規定”という地味な規定、ということもあって、昨年10月の違法ダウンロード刑事罰化実施の時ほど、大きな話題にはなっていないし、規定の性質からして、今回新たに導入された規定が華々しく脚光を浴びるのもだいぶ先のことになるだろう。 だが、昨年10月施行分、年1月施行分のいずれについても、今回の法改正が与えてくれた示唆が、この業界で新たな規律の生成過程にかかわり、これからもかかわっていくであろう実務家にとって、非常に大きいものだった、というのは間違いないわけで、つい先日公表された明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)のシンポジウム、「平成 24 年著作権法改正の評価と課題」(2012年8月4日実施)の議事録にも、改正の“インパクト”を象徴するような興味深い議論の数々が残されている。 新たに導入さ

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    sophizm 2013/01/28
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  • これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア

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    sophizm 2013/01/16
  • あっさりと終幕を迎えた録画補償金訴訟。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一昨年、昨年、と、年末に大きなセンセーションを巻き起こしてきたSARVH対東芝の録画補償金請求訴訟。 第一審、控訴審と訴えられた東芝側が勝訴していたものの、各争点について、控訴審が第一審の判断を180度ひっくり返すような判断を示していたこともあって、最高裁がどのような判断を示すのか、というのが注目されていたところであった。 だが、今朝の朝刊に掲載された記事を見て、あらびっくり・・・。 「デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、著作権団体の『私的録画補償金管理協会』が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は9日までに、協会側の上告を退ける決定をした。東芝側勝訴の一、二審判決が確定した。決定は8日付。」(日経済新聞2012年11月10日付け朝刊・第38面) おそらくは、いわゆる「

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    sophizm 2012/11/12
    あっさりと終幕を迎えた録画補償金訴訟。 - 企業法務戦士の雑感
  • 歪められつつある「平成24年著作権法改正」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    3月に提出されて以降、国会の混乱もあってしばらく店晒しになっていた著作権法改正案だが、自民党が審議復帰したタイミングに合わせて、衆院委員会で2度目の趣旨説明が行われ、さらにそこから1週間であっという間に会議まで通ってしまう・・・という展開で、後は参院の審議を待つばかり、という状況になってしまった。 しかも、衆院で委員会の審議に入るや否や、議員サイドから予定調和的な修正案が提出され、以前懸念していたとおり*1、「違法ダウンロードに罰則」というシュールな規定が入った形で改正がなされようとしている。 「インターネットに違法投稿された音楽や映像などをダウンロードする行為が罰則の対象となる法案が今通常国会で成立する見通しとなった。10月1日にも施行する予定。「海賊版」と知りつつパソコンやスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)に取り込むと2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる。」(日

    歪められつつある「平成24年著作権法改正」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    sophizm
    sophizm 2012/06/17
    あとでよむ。:歪められつつある「平成24年著作権法改正」 - 企業法務戦士の雑感 -
  • 今さらだけど、鑑定証書縮小カラーコピー問題。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日の日経紙の法務面に、「鑑定目的の縮小カラーコピー」をめぐる東京地裁の判決が「絵画の流通業界に激震」を与えている、という記事が載っていた。 「絵画が真作であることを示す鑑定証書に作品の縮小カラーコピーを添付することは著作権侵害なのか‐。この点が争われた裁判で、東京地裁はこのほど画家の遺族の訴えを認め、違法との判断を示した。これに対し、鑑定証書を発行してきた東京美術倶楽部(東京・港)は敗訴を不服として控訴した。絵画の流通業界に激震が走った司法判断や紛争の背景を探った。」(日経済新聞2010年7月5日付朝刊・第16面) 最近、とんと知財系の判決をウォッチしていなかったこともあって、今さらこの判決の存在を知ったのだが、記事からだけでは伝わって来ないところも多いし、せっかくの機会なので、判決に直接あたってみることにしたい。 東京地判平成22年5月19日(H20(ワ)31609号)*1 原告:B

    今さらだけど、鑑定証書縮小カラーコピー問題。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    sophizm 2010/10/19
    今さらだけど、鑑定証書縮小カラーコピー問題。 - 企業法務戦士の雑感 -
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