(1)規律違反で除名処分となった松竹伸幸氏から、第29回党大会に対して除名処分の撤回をもとめる「再審査請求書」が、昨年11月1日付で提出された。 党規約第55条は「被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる」と規定している。 大会幹部団は、この規定にもとづいて対応を協議し、松竹氏の「再審査請求書」を党大会として受理し、大会幹部団として再審査を行うこととした。除名処分をされた者が大会に除名処分の再審査を求めた例は過去にもあるが、そのさいにも大会幹部団の責任で再審査を行い、その結果を大会に報告するという対応を行っており、今回もこれまでの対応を踏襲することとした。 以下、審査の内容と結果を報告する。 (2)松竹氏を除名処分とした理由は、処分を決定した京都南地区委員会常任委員会と承認した京都府委員会常任委員会の連名による昨年2月6日付の発表文(以下「除名処分