犯罪者が出演する映画に助成金は出せないとして、国の外郭団体が、俳優のピエール瀧さんが出演した映画への交付を取り消した処分について、東京地方裁判所は「製作会社への助成金と出演者の犯罪行為は無関係だ」という判断を示し、処分を違法とする判決を言い渡しました。 映画「宮本から君へ」の製作会社は、おととし、文部科学省の外郭団体「日本芸術文化振興会」から、有罪が確定した俳優のピエール瀧さんが出演する映画に助成金は出せないとして、1000万円の交付が取り消され、表現の自由の侵害だと訴えました。 判決で東京地方裁判所の清水知恵子裁判長は「映画の製作会社に交付される助成金と出演者の犯罪行為とは無関係だ。ピエール瀧さんは主要な出演者にあたらず、出演時間も短い」と指摘しました。 そのうえで「助成金を受けるために、製作会社が再撮影など意に沿わない対応をしなければならないことになれば、自主性が損なわれることになりか
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