前々回の連載で、総務省の「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集について「ソフトバンクを刺しに来たのではないか」と書いた(参考:総務省がソフトバンクを刺しに来た? もう割引規制なんて撤廃すべきだ)。 現在、各キャリアではスマートフォンの販売において「端末購入プログラム」を展開。端末を分割払いで購入できるのに加えて、1年もしくは2年後に端末を返却すると、残りの支払額を免除するため、ユーザー負担額が下がる仕組みが導入されている。 ただ、ソフトバンクは将来における下取り価格を高めに設定することで、ユーザーの負担額をさらに軽減。最初の1年においては支払額を月額2円や3円などに設定し、実質24円や36円という見せ方にするなど、総務省の施策をあざ笑うかのような販売方法を実施してきた。これに総務省がブチギレしたようで、「端末の販売価格×残価率×その他考慮事項」と

