ビットコイン「所有権対象外」=顧客への返還認めず−東京地裁 ビットコイン「所有権対象外」=顧客への返還認めず−東京地裁 インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所運営会社「マウントゴックス」(東京、破産手続き中)を利用していた京都市の男性が、同社の破産管財人に口座残高分のBTCの引き渡しなどを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、倉地真寿美裁判長は請求を棄却した。 倉地裁判長は、BTCは物ではないなどとした上で、「民法上の所有権の対象にならない」と述べ、男性は引き渡しを請求できないと指摘した。 判決などによると、男性は2013年3月に口座を開設。14年2月に同社が民事再生手続きを申し立てた時点で、約450BTC(同年6月の提訴時で約3100万円分)を預けていた。(2015/08/05-20:01)2015/08/05-20:01 フォーカス 皇居防空壕、 玉音盤公開