令和3年12月6日 公正取引委員会 公正取引委員会は,楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)が,楽天が運営するオンラインモール「楽天市場」に出店している出店事業者に対し,「共通の送料込みライン」(注1)を令和2年3月18日から一律に導入することを通知するなどしたことから,同年2月28日,東京地方裁判所に対し,楽天が「共通の送料込みライン」を一律に導入することの一時停止を求め,独占禁止法第70条の4第1項の規定に基づいて緊急停止命令の申立てを行った。 こうした中,楽天は,同年3月6日,店舗の選択により「共通の送料込みライン」の適用対象外にできる措置を行うこと等を公表し,その後,出店事業者が適用対象外申請を行うための手続を設けた(注2)。公正取引委員会は,出店事業者が「共通の送料込みライン」に参加するか否かを自らの判断で選択できるようになるのであれば,当面は,一時停止を求める緊急性が薄れ