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ブックマーク / www.mlit.go.jp (6)

  • 統計情報 | 統計情報・白書 | 観光庁

    観光統計公表予定日「旅行・観光消費動向調査」「宿泊旅行統計調査」「訪日外国人消費動向調査」の公表予定日はこちら。 訪日外国人旅行者数・出国日人数外国人旅行者の出入国者数および出国日人数はこちら。 旅行・観光消費動向調査日国内居住者の旅行・観光における消費実態等を調査しています。 宿泊旅行統計調査わが国の宿泊旅行の実態等を調査しています。 訪日外国人消費動向調査 共通基準による観光入込客統計「観光入込客統計に関する共通基準」に基づいた都道府県等の入込客に関する調査結果をまとめております。 旅行業者取扱額観光庁では、主要旅行業者の取扱額を毎月速報で公表しています。 経済波及効果旅行消費による経済波及効果を算出しています。 旅行・観光サテライト勘定(TSA:Tourism Satellite Account)国際基準に基づき、わが国の観光産業が及ぼす経済効果、雇用効果等を推計しています。

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    sudo_vi 2023/07/11
  • 国土交通省|報道資料|「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖」、「千葉県銚子市沖」における洋上風力発電事業者の選定について

    経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利荘市沖」、「千葉県銚子市沖」における選定事業者について、それぞれ、「秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド」、「秋田由利荘オフショアウィンド」、「千葉銚子オフショアウィンド」を選定しました。 1.経緯 (1)経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)(再エネ海域利用法)に基づき、「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利荘市沖(北側・南側)」、「千葉県銚子市沖」について、いずれも2020年7月21日に「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」として指定しました。 その後、これら区域において、洋上風力発電事業を実施する者について、2020年11

    国土交通省|報道資料|「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖」、「千葉県銚子市沖」における洋上風力発電事業者の選定について
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    sudo_vi 2021/12/24
  • 住宅:脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 - 国土交通省

    設置趣旨 我が国は2020年10月「2050年カーボンニュートラル」を宣言したところであり、我が国における最終エネルギー消費の約3割を占める民生部門(業務・家庭部門)の活動が展開される住宅・建築物においても、更なる省エネルギー化や脱炭素化に向けた取組の一層の充実・強化が不可欠となっています。 このため、中期的には2030年、長期的には2050年を見据えて、バックキャスティングの考え方により、脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物におけるハード・ソフト両面の取組と施策の立案の方向性を関係者に幅広く議論いただくことを目的として、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して、有識者や実務者等から構成する検討会を設置します。

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    sudo_vi 2021/08/07
  • 自動車:超小型モビリティについて - 国土交通省

    〇超小型モビリティ(型式指定車) 超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、 高速自動車国道等※において運行しないものが該当。 この区分の超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示する必要がある。 ※ 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は 自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。) 〇超小型モビリティ(認定車) 超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、 (1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、 等の条件を付すことで公道走行が可能。 2.認定制度 国土交通省

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    sudo_vi 2020/12/27
  • 主要旅行業者の旅行取扱状況速報(令和2年5月分) | 2020年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁

    観光庁 旅行振興参事官室 代表:03-5253-8111(内線27-335、27-322) 直通:03-5253-8329

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    sudo_vi 2020/07/18
  • 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省

    ●ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。 <利用にあたって> [1]   このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 [2]   このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです

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    sudo_vi 2015/04/23
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