技能実習生が実習先の茨城県の農家に対して未払いの残業代の支払いなどを求めた裁判で、水戸地裁は農家に約200万円の支払いを命ずる判決を下しました。この200万円の中には、未払いの残業代そのものだけでなく、懲罰的賠償金である「付加金」も含まれているということに注目が必要です。 付加金は、労働基準法第114条に定められている制度で、残業代などの未払い賃金がある場合、労働者は未払額に加え、これと同額の付加金の上乗せ支払いを求めることができます。裁判所は、未払いに至った諸般の事情を勘案し、使用者の未払いに悪質性が認められる場合、付加金の支払いも認める判決を下します。 未払い残業代の支払いを求める訴訟を提起する際、原告の代理人弁護士は付加金の請求も合わせて行うことが実務上は一般的です。しかし、統計があるわけではありませんが、付加金の支払いまでを認める判決が出ることはあまりありません。仮に付加金の支払い