法律上の夫婦の子と、婚姻届のない男女の子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争点になった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、「民法は法律による結婚を保護する立場を取っており、格差には合理的な根拠がある」とする1995年の最高裁判例を引用して合憲と判断、非嫡出子側の抗告を棄却する決定をした。 決定は9月30日付。 決定では4人の裁判官のうち3人が合憲としたが、今井功裁判官が反対意見で「違憲」と述べ、合憲とした竹内行夫裁判官も「違憲の疑いが極めて強い」とする補足意見を述べた。この規定を巡っては近年、同様に「小差」で合憲判断が下されるケースが相次いでおり、再び規定の合憲性に疑問が投げかけられた。 問題になったのは、「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分」と定めた民法900条4号。2000年に死亡した