今年5月に施行された会社法は、監査役を設置する大会社に初めて「内部統制システムの構築」が義務づけられた点で大きな注目を集めている。今後は、経営者や情報システム部門の責任者・担当者をはじめ、社員1人ひとりが内部統制システムの“運用者”の立場で内部統制に関与していくことが求められる。そもそも内部統制システムの構築義務を定めた「会社法」とはどのような法律なのかを、これから8回にわたって平易に解説していく。 読者もご承知の通り、会社法制の“現代化”を目指した「会社法」が、2006年(平成18年)5月1日に施行された。施行後まだ間もないものの、新聞報道によれば、上場企業の97%が機動性を高めるために、株主総会で定款変更(利益配分回数の増加、電子メールを利用した取締役会決議の導入、取締役の任期短縮など)を提案するなど、会社法は既に企業社会のインフラとして定着し始めている。 この「会社法」は、従前の商法