「男系男子」の皇位継承は皇室の二千年近い伝統であって、先人たちは大変な苦労をして守ってきた。憲法と皇室典範の規定から考えても、この原理原則を絶対に変えてはならない。秋篠宮殿下と悠仁(ひさひと)親王の継承順位はすでに第一位と二位に決まっており、この現状を揺るがす議論は安定的継承を阻害するだけだから、女性・女系天皇は選択肢から除外するべきだ。 論点は悠仁親王の次の継承をどうするかだ。唯一の解決策は戦後に連合国軍総司令部(GHQ)の外圧で無理やりに皇籍離脱させられた十一の旧宮家の子孫から、若い世代の男子に皇族となっていただく方法だ。 旧宮家の男性は現憲法下でも皇籍離脱まで約五カ月間、継承資格があり、皇室典範でも継承の順序を定めた第二条二項に「最近親の系統の皇族」として登場する。いまは二項が空文化しているが、法的経緯を踏まえると、旧宮家の男性を皇位継承の「特別な有資格者」とみなすことができる。