富山県警察本部は、今月から警察官の職務中のサングラスについて、交通違反の取締りや事故の捜査などの際にも着用できるよう運用基準を改めました。 警察官の職務中のサングラスの着用はこれまで白バイ隊員などが所属長の許可を得た場合にのみ認められていました。 しかし、近年の紫外線量の増加などを受けて、富山県警察本部は、職員の健康被害を予防することなどを目的に、この運用基準を今月から見直し、▽警察車両でパトロールや交通違反の取締りを行う際のほか、▽交通事故の捜査にあたる際などにもサングラスの着用を認めることにしました。 着用するサングラスは警察官の私物で、デザインが派手でないものに限定して認めるということです。 対象となるのは交通部門の警察官およそ250人で、富山県警察本部によりますと、こうした取り組みは全国でも珍しいということです。 富山県警察本部交通指導課の松崎憲治次席は「警察官がサングラスをかけて
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