個人情報保護法施行規則(以下「個情法規則」)の改正により、2024年4月1日以降、一定の漏えい等発生時に義務づけられている、個人情報保護委員会への報告と本人への通知(あわせて以下「報告等」)の対象が、「個人データ」から「一部の個人情報」まで拡大されます。 この個情法規則改正によって、プライバシーポリシーなど、事業者に生じる影響を説明します。 現行法は「個人データ」の漏えい等を規制対象としている 現行の個人情報保護法(個情法)が一定の場合に報告等を義務づけているのは、「個人情報」ではなく一定の「個人データ」の漏えい等1「漏えい等」とは、漏えい、滅失若しくは毀損を指します(規則第7条1号)。です。 前提として、個人情報と個人データの違いを整理します。セミナー会場で来場者に配る紙アンケートを例にすると、氏名等を含むアンケート用紙に記入された情報が「個人情報」(法2条1項)、アンケート用紙の記入情
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