東京地裁は20日の判決で、ネット上の中傷記事などの削除を請け負う会社の行為は違法との判断を示した。判決では、記事を掲載するサイト運営者への削除要請は本人か代理人の弁護士にしかできないとされたが、本人に代わって脱法的な手法で請け負う「削除ビジネス」が横行している。 削除の求め急増 判決や取材によると、原告が学生だった11年前のトラブルをめぐる中傷記事がネットで拡散。2012年時点でも検索結果に表示されたため、「誹謗(ひぼう)中傷クリーニングをします」などと宣伝していた東京のネットサービス会社に削除を依頼し、報酬約50万円を支払った。 その際、この会社が使ったのは「削除ビジネス」を掲げる業者の多くが手がける方法だった。 会社の担当者は、中傷記事を掲載していたサイトの運営者に対し、原告の名前で「内容が個人を中傷するものなので、削除をお願いします」といった依頼を専用フォームやメールで送信。大半の記
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