【小松隆次郎】東京地裁の競売で落札した不動産を見てみたら、車庫に置かれた車の中に遺体があった――。そんな事態をめぐって争われていた裁判の判決が24日、同地裁であった。 東京都内の不動産会社が「遺体があると知っていれば、もっと安い値で落札できたはずだ」と国に損害賠償を求めて提訴したが、石栗正子裁判長は、請求を退けた。 判決によると、不動産会社は昨年1月、同地裁が告知した競売に参加。練馬区内の建物とその土地を約1470万円で落札し、同3月に取得した。直後に従業員が建物に入り、車庫内にあった車の後部座席に、男性の遺体を見つけた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方) 無料会員登録はこちら朝日新聞デジタルのサービスご紹介はこちら